うつ病による認定日請求で障害厚生年金2級。年間121万円の受給事例
年齢:男性(50代)/ 無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約121万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。複数の傷病を抱えており、数年前から仕事ができない状態が続いているとのことでした。障害年金のことは以前から知っていて、年金事務所でも相談したことはあったが、その時は認定されるのは難しいと言われて手続きをしないままになっていたとのことでした。今後も就労するのが難しいと思い、改めて障害年金の請求を考えているが、どの傷病で申請したらいいのかわからないので相談したいとのことでした。詳しいお話しを伺うために当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
現在抱えている傷病(眼、糖尿病、精神等)それぞれについてヒアリングをしました。眼と糖尿病は認定基準に該当してなかったのですが、精神(うつ病)は初診から10年近く同じ病院に通院し、症状もずっと改善していないとのことだったので、精神(うつ病)の傷病で請求することになりました。診断書の依頼の際には日常生活が正しく反映されるように書類を添付しました。ご本人から発病から現在までの経緯の聞き取りを行い、診断書だけではわからない症状や状況を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約121万円を受給されました(認定日請求)。
ポイント
今回は複数の傷病がありましたが、認定基準に該当せず、また併合も難しかったため精神(うつ病)で請求しました。傷病が複数ある場合、全ての傷病について診断書を出した方が良いと言われる方がいらっしゃいますが、労力や時間、またお金もかかるのできちんと認定基準を確認(併合の有無等)し請求した方が良いと考えます。また今回は初診の病院に現在も通院していたため、認定日請求を行うことができました。精神障害での請求は、「診断書」「病歴・就労状況申立書」にきちんと病状や日常生活状況が記載されているかが重要になります。