うつ病による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間120万円の受給事例

年齢:女性(40代)/ 無職

傷病名:うつ病 

決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級

支給月から更新月までの総支給額:約120万円/年額 事後重症請求

 

相談者の状況

ご本人から電話で問い合わせがありました。発病と初診から20年近く経っていて、症状悪化から何年も就労できない状況が続いているとのことでした。ご自身で障害年金の請求を調べていたところ、初診日の証明が重要とのことだったので、初診の病院に問い合わせてみたが、カルテは残っているが初診の証明書は書けない。と断られてしまいどうしたらいいかとても悩まれていました。現在通院している病院では診断書を書いていただくことの了承はいただいているので、初診の証明をどうするか含めいろいろ相談したいとのことでした。詳しいお話しを伺うために当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。

 

 

 

当センターによるサポート内容

初診の病院へ再度こちらで連絡をし、事情を説明したところ、初診日証明書(受診状況等証明書)を書いていただけることになり依頼しました。その後出来上がった証明書を確認したところ、初診だと思っていた病院より前に数件の病院受診歴の記載がありました。すべて確認しましたが、カルテがなかったり、閉院していたりと証明書は取得できませんでしたが、記載していただいた証明書に年月日がきちんと明記されていたことで、その日を初診日として進めていきました。診断書の依頼の際には日常生活が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活状況や症状、困っている事などを細かく記載しました。

 

 

 

結果

障害厚生年金2級取得、年間約120万円を受給されました(事後重症請求)。

 

 

 

ポイント

今回、初診の病院が証明書が書けないということでしたが、よくよく事情を確認すると精神科ではないから精神障害の初診日証明は書けないということでした。このように障害年金の書類整備は複雑で、まして障害を持っている方たちではきちんと伝えられないことが多々あります。病院側も忙しいということもありますので、このような時はやはり我々のような専門家に依頼することをお勧めします。

 

 

 

 

 

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