うつ病による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間127万円の受給事例
年齢:男性(30代)/ 無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約127万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。現在は就労できず、精神福祉手帳3級を取得したが、障害年金の請求も考えているとのことでした。自分でも障害年金についていろいろ調べてみたが、受給資格や申請の方法などが今ひとつわからないので相談したいとのことでした。お話を聞くためにご本人に当センターの無料相談会へ来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在通院している病院が違ったため、受診状況等証明書(初診日証明)が必要でしたが、ご本人の体調が悪かったため、こちらで初診の病院に連絡し取得しました。診断書作成依頼の際には、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には日常生活で困っていることや病状などを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約127万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は認定日請求も可能でしたが、その期間は健康保険から傷病手当金を受けていたため、事後重症での請求になりました(傷病手当金と障害年金は両方受給することができず、傷病手当金か障害年金のいずれか多い方の額が上限になるため、ほとんどが障害年金を健康保険に返納することになります)。初診日以降、症状が改善され認定日の時には通院してなかったり、また病歴が長くてカルテが残っていないことで認定日請求をできない方が多いのが現状ですが、カルテや病状、ドクターの承諾が取れる方は認定日請求をすることをお勧めします。