注意欠如多動性障害による事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例
年齢:女性(20代)/ 会社員(障害者雇用)
傷病名:注意欠如多動性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約78万円/年額 事後重症
相談者の状況
当初ご本人よりメールで問い合わせがありましたが、その時はまだ障害認定日が到来しておらず、認定日頃あらためて連絡をいただくということで対応しました。その後認定日になり再度メールでご連絡いただきました。現在も障害者雇用で就労されており、精神科には、2週間に1回通院しているということでした。病名は、注意欠如多動性障害、うつ病ということで精神福祉手帳3級を取得されてるようでした。自身が障害年金の対象者になるのか詳しく話を聞きたいということで、会社帰りに当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
障害者雇用とはいえ、2年超継続就労されていたこともあり、受給は難しいかも知れないとお話しさせていただきました。また主治医にも障害年金の話はしていないということでしたので、確認してから請求するかどうか判断しましょうということで初回面談は終えました。その後しばらくして、主治医の承諾を取ったということで再度ご来所いただきました。初診が厚生年金加入中なため、もしかしたら3級は認められるかもしれないが、確率は低いとお話ししましたが、本人よりダメもとでお願いしたいということだったのでサポートをスタートしました。初診の病院と現在通院している病院が同じだったため、受診状況等証明書は必要ありませんでしたが、診断書を依頼する際は、就労状況や日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。しかし出来上がった診断書に、過去(8年ほど前)にほかの精神病院に通院していた旨の記載がありました。本人と相談したところ、とりあえず提出して欲しいということでしたのでそのまま請求しました。その後書類の返戻があり、過去の通院を初診とした障害基礎年金で請求し直すよう連絡があり、整備し再提出しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間約78万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は、当初障害厚生年金で請求しましたが、診断書に記載のあった8年前(20歳前)の精神科受診が社会的治癒とは認められず、障害基礎年金2級に認定された事例になります。病名も注意欠如多動性障害ということもあり、2級での認定は困難かと思われましたが、受給になり良かったです。時間がかかりましたが、ご本人もこれで少し気持ちに余裕ができたのではないでしょうか。