双極性感情障害による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間136万円の受給事例
年齢:男性(20代)/ 会社員(休職中)
傷病名:双極性感情障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約136万円/年額 事後重症
相談者の状況
ご本人より障害者手帳(精神福祉手帳)の問い合わせでメールをいただきました。現在は会社勤務をしており、体調の悪い時は欠勤することもあるが、今のうちに障害者手帳(精神福祉手帳)を取得しておきたいとのことでした。当センターは障害年金のサポートをしているので手帳の件は市区町村で問い合わせてはどうかとお答えしたところ、障害年金の話も聞かせてほしいとのことで当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ご来所いただき精神福祉手帳と障害年金のお話しさせていただきました。当時は会社勤務をしていましたが、精神科に通院しており、広汎性発達障害と双極性感情障害の診断名がついていました。その時はとりあえず、精神福祉手帳を取得し、その後就労が困難になったら障害年金を請求しましょうという話で終わりました。その後精神福祉手帳は3級を取得しました。それから2年くらい経った頃お電話があり、現在は体調悪化から会社出勤ができず、休職中なので障害年金を請求したい旨の連絡をいただきました。再度ご来所いただき、現在の病状と傷病手当金等のお話をさせていただきましたが、障害年金を請求することになりました。初診日から1年半以上経っていましたが、認定日は就労できていたため、事後重症での請求になりました。現在の病院の主治医に障害年金の診断書記載の了承を取っていただき、診断書作成を依頼する際は日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約136万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は、当初精神福祉手帳の相談で面談した方でしたが、障害年金のことを憶えてくれていて、就労が困難になったときにご連絡をいただき請求した事例になります。精神障害の場合、就労できるかどうかは、障害認定の上大きな判断材料になります。ご自身の病状や就労能力を考慮の上、請求のタイミングの見極めが重要になります。