注意欠陥多動性障害による認定日請求で障害基礎年金2級。年間100万円の受給事例
年齢:女性(40代)/ パート勤務
傷病名:注意欠陥多動性障害
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約100万円/年額(子の加算あり) 認定日請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。現在は、結婚して子供もいるが以前から発達障害があり、日常生活は夫の援助がないと難しい状況ということでした。そんな中、発達障害でも障害年金が受給できることがあると知り、自分も請求できるかどうか、請求の方法を知りたいとのことでした。詳しいお話しを伺うために、ご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ご来所いただいた時が、初診日から1年6ヵ月経過後間もなかったため認定日請求をすることになりました。診断書の依頼には病院に同行し、主治医に障害年金の内容を説明し、日常生活がきちんと反映されるよう書類を添付しました。診断書だけではわからない症状や状況を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間約100万円を受給されました。
ポイント
当初、診断書の病名が「注意欠陥多動性障害」のみだったため、障害年金受給は難しいかなと考えていました。請求後、審査段階で日本年金機構より「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」の提出を求められ、再度ご本人と聞き取り面談を行い提出しました。発達障害・知的障害の「病歴・就労状況等申立書」は出生からの記載になります。幼少からのちょっとした出来事や症状、日常生活状況などを細かく申立てることで、診断書だけでは判断できない部分も理解していただけると思います。