慢性腎不全による認定日請求で障害厚生年金2級。年間240万円の受給事例
年齢:男性(40代)/ 会社員
傷病名:慢性腎不全
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
受給額:約240万円/年額 認知日請求、配偶者と子の加算あり
相談者の状況
ご本人の奥様から電話でお問い合わせがありました。9年程前に人工透析になったのですが、開始後すぐに医師から人工透析の必要がないと判断され、1年5ヶ月で終了となりました。その後は投薬治療を行っていましたが、症状が悪化し、3年6ヵ月後に再び人工透析になったそうです。以前、障害年金を請求しようと思い、奥様が年金事務所に相談に行ったそうですが、説明を受けた内容が難しく、何も着手できていなかったようです。改めて申請を考えているとのことで、無料相談にご来所いただくことになりました。自分達だけでは手続きが難しいとのことでサポートをご希望され、一緒に進めていくことになりました。
当センターによるサポート内容
面談時に、人工透析を行っていない期間が何年もあるので、2回目に人工透析になったところを初診として申請したいと要望がありました。そのため、2回目の病院で受診状況等証明書を取得しましたが、前医の記載があり、当時から「慢性腎臓病」と判断されていました。そのため社会的治癒としての請求になりました。初診日から1年6ヵ月以内に人工透析を開始したため、開始後3ヶ月経過後が障害認定日になり、認定日と現在の診断書を記載いただき、認定日請求を行いました。その際に「初診日についての申立書」を添付しました。申請後は審査途中で初診日が変わり、前医の初診日と判断され、初診日が変更になりました。認定日請求を行うには前医の診断書が必要ですが、外国の病院で、診断書を記載いただくことが難しい状態でした。2回目の病院のカルテを取り寄せたところ、透析期間の記載があったので、カルテの写しと申立書を添付し提出しました。その後、再度問い合わせがあり、2回目の病院に照会が入り、返答いただき提出しました。
結果
障害厚生年金2級、年間約240万円を受給されました(認定日受給、配偶者と子の加算あり)。
ポイント
今回は審査中の問い合わせが多く、請求から決定まで半年以上かかりました。1回目の人工透析を開始した病院が外国で、診断書等の書類依頼が難しかったので、事後重症請求になるかもしれない状況でした。ただ本人が外国の病院からの検査数値やカルテを取得していたことで、人工透析を行った期間がわかり、証明することができました。