右大腿骨頚部骨折 両下肢機能障害(右下肢の疼痛、しびれ、筋力低下)による認定日請求で障害基礎年金2級。年間80万円の受給事例
年齢:女性(50代)/ 無職
傷病名:右大腿骨頚部骨折 両下肢機能障害(右下肢の疼痛、しびれ、筋力低下)
決定した年金種類と等級:障害基礎年金2級
受給額:約80万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人の息子さんからメールで問い合わせがありました。内臓疾患で入院中にトイレで転倒し、右大腿頚部を骨折し、すぐに右人工股関節を装着しました。通常であれば、順調に回復するところでしたが、その後症状がどんどん悪化し、歩行ができなくなり現在は車椅子での移動で、ひとりではベッド周りでの生活しかできないということでした。外出がひとりでは困難なためオンラインで息子さんと一緒に無料面談を行いました。人工股関節装着は3級と決まっていますが、初診日が国民年金のため2級以上でないと受給は困難でしたが、身体障害者手帳は2級を取得していました。息子さんも仕事が忙しく、専門家に依頼したいということでサポートををすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診から5日目に右人工股関節を装着したため、認定日請求をすることに決めました。当時は整形外科しか受診しておらず、現在は神経内科を受診していたため、認定日の診断書は整形外科、現在の診断書は脳神経内科で記載いただくことになりました。診断書を依頼する時は、病院に同行し、一緒に診断書の依頼を行いましたが、その際には日常生活状況が反映されるように参考資料を添付しました。病歴就労状況等申立書は、日常生活状況がきちんと反映されるよう細かく聞き取り記載しました。
結果
障害基礎年金2級、年間約80万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は認定日請求を行いましたが、認定日の整形外科の診断書が未記入箇所が多く、受け取った後に病院に追記をお願いしましたが、「当時の主治医がいなくて、これ以上の記載はできない」と断られました。また審査中に現在の診断書を記載した脳神経内科の主治医に診断書に記載のあった「複合性局所疼痛症候群」についての照会が入りました。審査期間も長時間にわたり、請求者やご家族には「障害者手帳が2級なのに、障害年金は受給できないのか」と言われたことのありましたが、事後重症のみ2級が認められました。認定日については診断書の未記載が多く、審査ができないということでした。