反復性うつ病 広汎性発達障害による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間187万円の受給事例
年齢:男性(40代)/ 無職
傷病名:反復性うつ病 広汎性発達障害
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの総支給額:約187万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。精神科通院歴が長く、現在は症状悪化から就労できないということでした。このまま働けない状況が続くようなら障害年金の請求を考えているので詳しい内容を教えてほしいとのことでした。その後当センターの無料相談会に来ていただくことになりましたが、請求要件などをお話したあと他のいくつかの社労士事務所でも話を聞いてみたいとの意向でしたので、その日はご契約までは至りませんでした。その後しばらく時間が空きましたがご本人より連絡をいただき当センターがサポートをすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院に通院しなくなってから10年以上経過していましたが、カルテが残っていたので「受診状況等証明書」を取得することができました。診断書の依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。病歴・就労状況等申立書はご本人から聞き取りをし、日常生活状況や症状、困っている事などを細かく記載しました。
結果
障害厚生年金2級取得、年間約187万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は初診日の証明が難しいと考えていましたが、10年以上前のカルテが残っていたことで証明することができました。傷病名や病状に発達障害の記載がある場合の申立書は出生からの記載になります。どんな幼少期だったか、小学校、中学校はどうだったかなど、ご本人もしくはご家族から詳しいお話しを伺い、症状や困っていた事など細かく申立書に記載することで、診断書だけでは分からない状況が伝えられます。