両側変形股関節症による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間59万円の受給事例

年齢:女性(50代)/ 会社員

傷病名:両側変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

受給額:約59万円/年額 事後重症請求

 

相談者の状況

ご本人から電話でお問い合わせがありました。6年ほど前に両股関節に人工股関節の手術を行ったが、障害年金のことは知らなかったようです。最近になって職場の同僚から人工股関節は障害年金の対象になるのよと言われ、自分は対象になるのか知りたいとのことで無料相談会に来ていただくことになりました。

 

 

 

当センターによるサポート内容

お話を伺ったところ、初診日から9カ月で両股関節に人工股関節置換術を行ったということで、認定日での請求ができる旨をお話しました。また初診病院と現在通院している病院(手術もこの病院)が同じだったため、認定日と現在の診断書2枚を依頼したところ、その病院から初診はうちの病院ではないと連絡がありました。カルテを確認してもらったところ、前医の整形外科の記載があり、結局その病院が初診病院になりました。初診病院受診から人工股関節置換術は5年以上経過していたため、認定日請求はできず、事後重症請求となりました。初診病院から受診状況等証明書を取得し、病歴就労状況等申立書には、日常生活状況や症状が反映されるよう細かく作成しました。

 

 

 

結果

障害厚生年金3級、年間約59万円を受給されました(事後重症受給)。

 

 

 

ポイント

初診に関してご本人からは、病院受診の前には何件か整骨院や鍼灸院に行ったが病院は受診していないとお聞きしていました。10年くらい前のことでしたので整骨院と整形外科を混同していたのかも知れません。腰痛等の肢体痛の場合、症状が変わらないと接骨院や鍼灸院を何軒もはしごすることがあります。おそらくその中に整形外科があったのだと思います。人工関節の場合、初診日から1年6か月以内に置換術を受けないと認定日請求はできません。また事後重症の場合、請求日の翌月分からの受給となります。今回は人工股関節置換後、6年経過していたのでその期間の受給はありません。人工股関節置換術を行った方は早めの請求が肝心です。

 

 

 

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