うつ病による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
年齢:女性(50代)/ 無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約58万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。発病前は生き生きと忙しく働いていたようですが、10年以上前に過労と職場の人間関係のストレスから抑うつ感や意欲の低下が出現し、休職を繰り返しても改善が見られなかったため退職することになったようです。退職後は、ときどき短期の派遣やアルバイトで働くこともありましたが、きちんと就職ができず、現在も働けない状況が続いているようでした。障害年金を請求しようと考え、ご自身で請求しようとしていたものの、初診日の病院にカルテがなく初診日証明書が取得できないということがわかり途方に暮れているということでした。詳しいお話を伺うため、当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院にカルテは残っていませんでしたが、次に受診した病院へは紹介状持参で受診していたため、初診日の記載があり確定することができました。診断書依頼の際には、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(事後重症請求)。
ポイント
今回は、初診日の証明が難しいと思っていましたが、2番目の病院に紹介状持参で受診していたことが判明し無事に初診日を確定することができました。病歴(通院歴)が長い方は、すでに初診の病院が閉院していたり、カルテが残っていないなどということが結構多くあります。その場合は、その病院の診察券や領収書、傷病手当金請求書の控えや障害者手帳の診断書のコピー、お薬手帳などは初診日の日付を確定できる参考資料になりますので、今一度整理してみることが大切になります。