左突発性大腿骨頭壊死症による認定日請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
年齢:男性(50代)/ 会社員
傷病名:左突発性大腿骨頭壊死症
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
受給額:約58万円/年額 認定日請求
相談者の状況
知り合いの方からの紹介でした。2年前から左股関節に痛みが出現したが、いずれは治るだろうと放っておいたがなかなか改善がなかったようです。他の病気で入院した時に股関節の精密検査を行ったところ、左突発性大腿骨頭壊死症と診断されました。その後も通院を続け、痛み止め等の投薬治療を行っていたが、症状は徐々に悪化し、就労や日常生活にも支障が出てきたためにご自身から人工股関節の手術を申し出たとのことでした。人工股関節置換で障害年金が受給できることを知り、サポートをお願いしたいとのことで当センターの無料相談に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
人工股関節を置換したのが、初診日から9カ月後だったため、認定日請求を行いました。初診の病院と手術した病院が同じだったため、受診状況等証明書は必要ありませんでした。病院に診断書作を依頼する際、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級、年間58万円の受給になりました(認定日受給)。
ポイント
今回は人工股関節に置換してからすぐに請求ができたので、無駄のない障害年金請求ができました。初診日が厚生年金加入中であれば人工関節は3級認定されますので、まだ請求をしていない方は忘れずに請求をしましょう。