突発性大腿骨頭壊死による認定日請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
年齢:女性(30代)/ 会社員
傷病名:突発性大腿骨頭壊死
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約58万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。以前から会社に事務職として勤務していたが、夜中に足がつることが多くなり、次第にその感覚が継続するようになったため、いくつかの病院で精密検査を受けたが確定診断がなかなかつきませんでした。4つ目の病院の精密検査でようやく大腿骨頭壊死が見つかり、3ヵ月後に人工股関節を装着されました。自分のような場合、障害年金が受給できるのか、詳細を教えて欲しいということで当センターの無料相談会にきていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診日から人工股関節装着が早かったこともあり、受診状況等証明書や診断書の記載内容には注意をしました。診断書作成依頼の際に、日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には就労状況や日常生活状況を詳細に聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
初診日から1年6ヵ月を経過していませんでしたが、人工関節は置換術を行った日が障害認定日になります(初診日から1年6ヵ月以内の場合)。今回は初診日から半年以内で人工股関節を挿入したので、その日を障害認定日として請求することができました。人工関節は3級と定められ、初診日が厚生年金加入時ではないと受給が難しいと言われていますが、挿入置換してもなお、相当程度の障害があったら上位等級になる可能性もあります。また一上下肢の3大関節に2つ以上の人工関節を挿入すると2級になる場合があります。