うつ病による認定日請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
年齢:女性(30代)/ 無職
傷病名:うつ病
決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級
支給月から更新月までの総支給額:約58万円/年額 認定日請求 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。現在は就労支援施設に通所しているが、通所できない日も多く将来のことを考えて障害年金を請求したいとのことでした。詳しいお話しを伺うためにご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と現在通院している病院が同じだったため認定日請求も行いました。長く通院していましたが、主治医がコロコロ変わる病院だったため、念のため診断書依頼時は病院に同行しました。
また診断書依頼の際には、日常生活がきちんと反映されるよう書類を添付しました。
本人に発病から現在までの経緯の聞き取りを行い、診断書だけではわからない症状や状況を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(認定日 事後重症受給)
ポイント
今回は初診の病院と現在の病院が同じだったので認定日請求もすることができました。精神の傷病は通院していなかったり、転院を繰り返して認定日に受診していた病院が不明だったり、カルテが残っていなくて認定日の診断書を取れないことが多々あります。認定日の診断書が取得できるようなら認定日請求をすることをお勧めします(明らかに症状が軽く就労していたり日常生活も問題なくできていた場合は除きます)。