障害認定日に仕事をしていると遡及請求は難しいのでしょうか?

質問

障害年金申請と遡及請求を検討しています。
現在障害手帳3級を受けており、仕事は休職中です。
初診日は平成16年8月20日、障害認定日H19年2月20日です。
認定日は仕事をパートタイムで行っていました。事務系の仕事です。
仕事の内容も、上司に相談し、簡単な内容に変更して頂いていました。
その後は欝が悪くなり退職。新しい仕事につくが、欝による休み、退職を繰り返してきました。
障害認定日に仕事をしていると遡及請求は難しいのでしょうか。
初診日、認定日共に厚生年金に加入していました。

回答

1、認定日に在職中であったとしても遡及認定は可能です。
2、ポイントは診断書(認定日と現在)と申立書になります。
3、当事務所は無料相談会を行っております。


障害年金相談相談会受付中 無料メール相談

障害年金の最新受給事例

もっと見る
  1. 2023.09.22
    うつ病
    うつ病による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間141万円の受給事例
  2. 2023.09.02
    うつ病
    うつ病による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間241万円の受給事例
  3. 2023.08.14
    感音性難聴
    突発性両側性感音難聴による額改定請求で障害厚生年金1級。年間216万円の受給事例
障害年金無料診断キャンペーン
無料相談会ご予約受付中
怪我や病気等で外出できないあなたへ 無料訪問サービス実施中
PAGE TOP