障害認定日に仕事をしていると遡及請求は難しいのでしょうか?
質問
障害年金申請と遡及請求を検討しています。
現在障害手帳3級を受けており、仕事は休職中です。
初診日は平成16年8月20日、障害認定日H19年2月20日です。
認定日は仕事をパートタイムで行っていました。事務系の仕事です。
仕事の内容も、上司に相談し、簡単な内容に変更して頂いていました。
その後は欝が悪くなり退職。新しい仕事につくが、欝による休み、退職を繰り返してきました。
障害認定日に仕事をしていると遡及請求は難しいのでしょうか。
初診日、認定日共に厚生年金に加入していました。
回答
1、認定日に在職中であったとしても遡及認定は可能です。
2、ポイントは診断書(認定日と現在)と申立書になります。
3、当事務所は無料相談会を行っております。