特別障害者手当とは
特別障害者手当は、精神または身体に著しい重度の障害があることが理由で、日常生活において常に特別の介護が必要である20歳以上の在宅障害者に支給される手当です。
1.手当金
支給は、2、5、8、11月に前月分までを支給。
2.前提条件
●申請日現在、満20歳以上であること
●施設に入所していないこと
●3か月以上病院等に入院していないこと
●毎年の所得が設定された基準以下であること
※詳しい基準については、当事務所にお問い合わせ下さい。
3.対象者
日常生活において、常時特別の介護を必要とする状態で、基準一覧の障害が2つ以上あるか、それと同等以上の状態の方
●身体障害者手帳1・2級程度の異なる障害が「重複」している方
●身体障害者手帳1・2級程度の障害及び重度知的障害(知能指数20以下)が 「重複」している方
●精神障害、血液疾患、肝臓疾患、その他疾患により、以下のことがほとんど1人ではできず、日常生活に支障をきたしている方
食事,用便(月経)の始末,衣服の脱着,簡単な買い物,家族との会話,家族以外との会話,戸外での危険から身を守る(交通事故),刃物・火の危険の認知など
4.基準
① 両目の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
② 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
③ 両上肢の機能に著しい障害を有するもの、または両上肢のすべての指を欠くもの、もしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
④ 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの
⑤ 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
⑥ ①~⑤のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が①~⑤と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
⑦ 精神の障害であって、1~6と同程度以上と認められる程度のもの
障害年金の基礎知識リンク集
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