障害者手帳の種類
障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります。これらの手帳を取得することにより、公共福祉サービスを受けることができます。
また認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。
身体障害者手帳
視覚・聴覚障害、肢体不自由、内部障害、免疫機能障害など本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が対象
療育手帳
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね70~75以下)の知的障害者が現れ、日常生活に支障が生じている方が対象
*基準は都道府県によって違いがある
精神障害者保健福祉手帳
「精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方が交付対象、また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。