知的障害で障害年金を受給するときのポイント

1 知的障害で障害年金を受給するときの条件

そもそも障害者年金を受給するときの、業績が支給を判断するときの基準は3つです。

1つは、障害の原因となった疾病や負傷で初めて医療機関に受診した日が記録に残って明確であること。
2つめは、厚生年金や共済年金などの被用者年金に加入していること。
3つめは、障害の原因となった疾病や負傷で初めて医療機関に受診した日が記録に残って明確であること。

この3つの条件を満たすと、障害者年金が支給されるということです。
しかし、知的障害者は基本的には、生来その障害を発症している障害者ですから、この3つの条件を満たすことは現実には難しくなっています。

特に、2つめの「厚生年金や共済年金などの被用者年金に加入していること」というのは、未成年の場合年金には未加入ですから、この条件は満たしておりません。
したがって、知的障害者が年金を受給するための条件は、年齢が満20歳前に初診日があることと、障害認定日に後で述べる基準で判断した場合の障害の状態にあることが証明されることの2つが障害者年金受給のための条件になります。

2 知的障害者の障害年金の認定水準

障害者年金は、その障害者がどの程度の障害で、したがってどの障害年金の対象となるのかというのを、障害等級表によって決定しています。知的障害者の障害者年金の場合もその例にもれません。それを、「障害認定基準」と言います。
知的障害者の場合、障害者認定基準は3段階(3級)に分かれ、それぞれ障害の程度が以下のように認定されることで、判定されます。

まず1級の場合は、「知的障害があり、日常生活への適応が困難で、常時介護を要するもの」とされています。
2級の場合は、「知的障害があり、日常生活における身辺処理にも援助が必要なもの」がそれと認定されます。
そして3級は、「知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの」がそれと認定されます。

ただし、この「日常生活への適応」云々の分は、非常に数値的な判定が難しく、判定者によってぶれが生じる恐れがあるため、「日常生活能力等の判定に当たっては、身体的能力及び精神的能力、特に知情意面の障害も考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断するよう 努める。また、現に仕事に従事している者については、その療養状況を考慮し、その仕事の種類、内容、従事している期間、就労状況及びそれらによる影響も参考とする」と詳細が決められています。

3 知的障害者の障害年金の等級を認定するうえで注意すべきこと

知的障害者の等級を決めるうえでは、医師の診断書が非常に大きな要素になります。そしてその診断書を書く上では、知的障害者の日常の生活状況について医師が直接見ることはできませんので、家族への問診が中心になります。したがって、正しく等級を判定してもうためには、もっと言えば、高い投球で認定してもらって、より多くの障害者年金を受給するには、その医師の問診がどのような観点と意味でなされているのかを、あらかじめ知っておくことが重要です。
たとえば、問診は以下のような観点でなされます。

「食事をする」。
問診の概念の中で、食事をするとは、用意されたものを受動的に食べるのではなく、自分で適切な食事時間やマナーを考えて行えることをいいます。逆に言えば、家族が食事時間、栄養バランスを考えて作った食事を催促されながら食べるのは、「援助が必要」な状態だと判断されます。
このように、ひとつの判断にはすべて基準がありますので、それをしっかり理解したうえで、医師の問診に臨むことが重要です。

以上のような観点を留意して、知的障害者の障害者年金受給に臨みましょう。


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