障害年金の基礎知識!精神の傷病で障害年金を受け取る基準とは?

ストレス社会である現代では、精神疾患で医療機関にかかっている患者数が大きくに増加しています。精神疾患は、しっかり治療していくためには継続した通院、病状によっては休息が必要になる場合があります。ここでは、障害年金の基礎知識と共に、精神の傷病で障害年金を受け取る基準についてお届けします。

精神の傷病とは?

精神疾患

精神疾患というのは、脳の働きの変化により神経間情報伝達が上手くいかない状態になり、それが原因で身体に症状が現れ、外因性・心因性・内因性に分類されます。外因性精神疾患では、外傷、疾患、薬物の影響などで脳神経の働きが阻害され、原因には、脳挫傷や感染症などが挙げられます。心因性精神疾患では、心理的ストレスで症状が出てくるもので、ストレス反応や適応障害などの神経症があります。内因性精神疾患では、原因がはっきりしないのに精神症状が見られ、統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害など)が挙げられます。

主な精神疾患の種類

主な精神疾患の種類には、統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害が挙げられます。まず、統合失調症は、思考、行動、感情などをまとめていく能力が落ちており、妄想や幻覚が表れる病気です。初期には、陽性症状が強く表れ、以降は、陰性症状が長く続きます。次に、うつ病は、抑うつ気分、意欲の低下、注意力・判断力低下、怠さ、睡眠障害などで、通常の生活が送れなくなる病気です。精神的ストレスや身体的ストレスで発症するともいわれますが、原因がないまま発症することもあります。そして、双極性障害は、うつ病と似たうつ状態とともに躁状態も出現し、これらを数カ月置きに繰り返す病気です。躁状態になっていると、寝ずに動き回る、多弁になる、エネルギッシュになるなどの状態になり、集中できずに周囲を疲労させます。また、衝動的に高額な買い物をこともあります。一方、うつ状態になっていると、無気力状態になり生活に支障が出ます。激しい躁状態が起こる双極性障害では、双極I型障害、軽い度の躁状態では双極II型障害といいます。また、発達障害は先天性の脳機能発達のアンバランスさ、周囲の環境や人間関係のミスマッチから、社会生活に困難が生ずる障害です。先天的特性が要因の障害なのですが、心療内科や精神科で診断されることが多いこと、障害者手帳申請の際は精神障害者保健福祉手帳に該当します。

精神の障害認定基準とは?

それぞれの障害等級と障害状態

1級

1級では、身体機能の障害、長期間の安静を要する病状において、日常生活に不自由を及ぼし困難である方に該当します。この状態というのは、他人の介助無しでは自分の用を殆どでいない程度になります。たとえば、かろうじて自分で身の周りのことできる状態でも、それ以上の活動は自分で自らできない、あるいは、行ってはいけない状態です。これは、病院内の生活で例えると、活動範囲がベッド周辺におおむね限られ、家庭内生活で例えると、活動範囲が就床室内におおむね限られる方になります。

2級

2級では、身体の機能障害、長期間の安静を要する病状において、日常生活に著しい制限を受ける、あるいは、日常生活に著しい制限を加える必要がある方が該当します。この状態というのは、必ずしも他人の介助を借りる必要はないのですが、極めて日常生活が困難であり、労働収入を得ることができない程度になります。たとえば、家庭内での極めて易しい活動はできても、それ以上の活動はできない、行ってはいけない状態です。これは、病院内の生活で例えると、活動範囲が病棟内におおむね限られ、家庭内生活で例えると、活動範囲が家屋内におおむね限られる方になります。

3級

3級では、労働が著しい制限を受ける、あるいは、著しく制限を加える必要がある方に該当します。また、傷病が治らない方の場合は、労働制限を受ける、あるいは、制限を加えることを要とする程度になります。障害手当金に該当する障害状態がある場合でも、このような方は障害等級が3級に該当します。

障害手当金

障害手当金というのは、障害が治った方で、労働制限を受ける、あるいは、制限を加えること要とする方が対象です。これは、一時金として支払われることになります。

障害認定基準

精神障害の程度に関しては、原因、諸症状、治療、病状経過、具体的な日常生活状況など、総合的に障害を見て認定するものになります。また、日常生活が困難である状態の程度を、1級では日常生活の著しい制限、または、制限を加えることを要とする程度、2級では労働が著しい制限を受ける、または、著しい制限を加えることを要とする程度、3級では労働制限を受ける、または、制限を加えることを要とする程度としています。また、障害手当は、労働が制限を受ける、または、制限を加えることを要とする程度と認定されています。精神障害は、多種でありその症状は同一原因でも多様です。よって、認定では具体的な日常生活における生活上の困難や不自由を判断し、その原因や経過が考慮されます。

障害年金を受給するための要件とは?

障害年金受給の要件

障害年金受給の要件では、まず、初診日が存在します。受給するには、該当障害の初診日があることが条件に挙げられています。初診日というのは、障害年金の種類や障害認定日に影響するもので、日本年金機構では(障害認定日に例外もありますが)、初診日から1年6ヶ月経過した日、または、その間に治った場合は治った日が障害認定日となります。また障害認定日に障害状態に該当していなくとも、65歳前に該当した場合は、事後重症請求として請求が可能となります。障害基礎年金を受給するには障害等級2級以上、障害厚生年金であれば障害等級3級以上の障害と認定されることが必要です。さらに、保険料納付条件を満たしていることも要件になります。初診日の前日までに、年金の納付や免除等の届出について一定要件を満たしていることが必要です。しかし、20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある方は、納付要件は関係ありません。このように、初診日要件、障害認定要件、保険料納付要件、これら3つの要件をクリアしている方が請求できる条件になります。したがって請求前にしっかり要件に該当しているか確認してから手続きを行うようにしましょう。

 

精神障害で障害年金受給する場合の注意点とは?

先に述べた3要件(初診日、保険料納付要件、障害認定)のほかに、本人が患っている精神障害の認定等級が適切であるかという点です。精神障害の認定基準は、原則書類審査のみなので、本人が請求時に提出した書類によって審査が大きく左右します。よって、しっかり適切な認定をもらうには、診断書を記載してもらう医師とのやりとりが深く関係しています。普段は、医師の前で元気に振る舞っている方もいるかも知れません。基本的に医師は、受診の際に患者さんとやり取りを見て、普段の状態を判断するので、診断書の内容が実際の生活とかなり違って解釈されてしまうこともあるかも知れません。自分の障害状態に対して適切な障害等級で認定されるには、受診の際に医師にありのままの自分の状態を伝えることがポイントです。

まとめ

ここでは、精神の傷病で障害年金請求を検討している方へ、正しい知識と手続き方法をお届けしてきましたが、いかがでしたか?精神の傷病で障害年金を受給する場合は、様々な要件をクリアしていることが必要です。身体障害よりも客観的に状態が分かりづらい部分も多く難しい部分もありますが、一定以上の障害等級が認定されれば精神の傷病で障害年金を受給できる可能性があります。もし、手続きに不安があればプロの専門家に頼るのがおすすめです。抜かりなくしっかり書類を揃えることができるので、気軽に相談してみましょう。


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