障害年金の基礎知識!【障害年金】肢体障害でもらえる基準とは?

障害年金は、病気や怪我が原因で障害を抱えている方が、日常生活や就労困難な状態になった際に、受給できる年金です。肢体障害を持つ方も障害年金の対象になります。ここでは、障害年金の基礎知識とともに、肢体障害でもらえる基準についてお届けします。

肢体障害とは?

肢体障害

肢体障害というのは、四肢や体幹が病気や怪我によって日常生活に困難が伴う状態です。その原因は、先天性、事故での手足損傷、または、脳や脊髄などの神経損傷、関節等の変形などがあります。

肢体障害の認定基準

肢体障害の認定基準では、上肢障害、下肢障害、体幹・脊柱の機能障害、肢体の機能障害に区分されます。また、肢体障害は、麻痺、切断、機能障害、変形障害など様々な状態があり、障害認定は、どのような障害状態であるか、部位と障害程度ついて詳しく審査されます。肢体障害が脳血管障害や脊髄損傷などの障害、進行性筋ジストロフィーなど、上肢や下肢など広範囲に障害がある場合、肢体の機能障害と認定されます。

日常生活における動作には、摘む、握る、タオルを絞る、紐を結ぶ、さじで食事する、顔を洗う、用便処置、かぶり・ボタンのある上衣着脱、ズボンの着脱、靴下を履く、片足立ち、座る、歩く、立ち上がる、階段の上り下り、深くおじぎするなどの動作を補助具無しでどの程度可能か、また、関節可動域や筋力などによって審査されます。診断書は、必ず障害状態が適切に反映されたものであることが重要です。病歴就労状況等申立書に関しては、日常生活で不自由な点、就労上の制限など適切に申し立てることが認定されるポイントです。

 

障害年金で受給可能な金額とは?

障害基礎年金・障害厚生年金

障害基礎年金

障害基礎年金は、請求する障害(病気)で初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日に、国民年金加入者が受給できる障害年金です。また、20歳未満または60歳以上65歳未満で年金制度に未加入の間に、請求する障害(病気)で初診日があり、障害状態が続いている方へも給付されるようになっています。障害基礎年金の支給額は、障害等級と子供の有無によって決定します。1級の場合の年額は約780,000円(年金の満額)×1.25+子の加算、2級の場合の年額は約780,000円(年金の満額)+子の加算となっています。また、子供の数による加算では、第1子・2子は一人約220,000円、第3子以降は一人約75,000円です。子供の数によって加算額は、児童手当に合わせて支給額調整されます。また、子供に関しては、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害者1級・2級の障害がある子、この要件を満たしていることが必須です。

 

障害厚生年金

障害厚生年金は、障害や病気で初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日に、厚生年金加入者が受給できる障害年金になり、障害基礎年金に上乗せして給付されます。障害厚生年金を受給するには及ばない障害の方は、障害手当金が一時金として支給されます。障害厚生年金の額(報酬比例の年金額)は、厚生年金加入期間中の標準報酬額、加入期間に基づいて支給額は決定します。 1級の場合は報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金(約220,000円)、2級の場合は報酬比例の年金額+配偶者の加給年金(約220,000円)、3級の場合は報酬比例の年金額(最低保障額約580,000円)となっています。1級・2級の場合は、障害基礎年金も加わります。また、3級より軽い障害の場合は、一時金として障害手当金があり、報酬比例の年金額×2.0となります。

 

配偶者加給年金額

障害厚生年金で1級・2級該当者、一定要件を満たした配偶者がいる、このような場合には、年金額に配偶者加給年金額がプラスされます。金額は約220,000円/年間で、一定要件のクリアが必須です。具体的には、配偶者が老齢年金や障害年金を受け取っていない、配偶者が65才未満、年金加入者と同一世帯で生計して配偶者の年収が850万円未満、これらの要件を満たしていることが条件になっています。

 

障害厚生年金の計算月

厚生年金額の計算は、障害認定日が属する月までなので、たとえば、平成20年2月14日が初診日の場合、認定日は平成21年8月14日になります。厚生年金加入時から平成21年8月までが年金計算の基礎ということです。よって現在までの厚生年金加入期間すべてではないので、間違えないようにしましょう。若い頃は給与も低く、年金額が少ないこともあります。

 

まとめ

ここでは、肢体障害で障害年金請求を検討している方へ、正しい知識と手続き方法をお届けしてきましたが、いかがでしたか?肢体障害で障害年金を受給する場合は、様々な要件をクリアしていることが条件です。また、一度提出した書類を簡単に変更することはできません。障害年金の準備を行う際には慎重に進めていき、自分の納得のいく書類を整えることが大事なポイントです。もし、手続きに不安があればプロの専門家に相談してみましょう。


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