障害年金の基礎知識!【障害年金】人工透析で受給できるの?

人工透析を受けている方は障害認定基準に該当します。認定は、(総合的判断を要しますが)人工透析を行っている場合、2級に該当する可能性が高いです。ここでは、障害年金の基礎知識とともに、人工透析での障害年金請求についてお届けします。

 

人工透析(透析治療)とは?

人工透析は、腎臓が行っている血液ろ過の役割が機能しなくなった方のために、人工腎臓や腹膜を利用してダイアライザーが代わりに行う治療です。何らかの病気が原因で、腎臓機能が悪化した場合には腎不全といわれ、腎不全が重度化していき、腎臓機能回復が見込めない状態が慢性腎不全です。慢性腎不全は、血液中の老廃物や水分を体外排出することができなくなります。その結果、思考力低下、倦怠感、不眠、頭痛、吐き気などの尿毒症症状が現れ、日常生活が困難になります。そして生命維持ができなくなり、人工透析治療が必要になります。透析頻度は、週3回、1回4時間が標準です。治療を受けるには、病院や専用施設に通うため、本人や家族の負担も大きくなります。

このように、世の中には人工透析をしながら生活を送っている方は沢山おり、生活する上で不自由がある方に関しては、障害年金の受給で生活の安定を図ることが可能です。

 

人工透析で障害年金受給は可能

人工透析を行っている方は、障害年金を受給することができます。たとえば、家庭で行っている腹膜透析、病院で行っている血液透析、どちらの場合でも障害年金の認定対象です。その他にも、糖尿病の症状悪化で網膜剥離になった、糖尿病の合併症で手足切断をした、腎機能がなくなったなど、血糖値がコントロール難しく、日常生活を送ることが困難な方も受給対象になる場合があります。人工透析の治療には、非常にお金がかかるという経済的悩みもあります。そういう悩みを解決してくれるのが障害年金です。

障害等級認定基準の腎疾患での障害による障害等級認定基準によれば、人工透析療法施行中の方は2級認定、症状、検査成績、長期透析での合併症の有無・その程度、具体的な日常生活状況によっては上位等級に認定する、とあります。このことからも、人工透析療法施行中であれば、初診日が国民年金期間の方であれば障害基礎年金、また、厚生年金期間の方であれば障害厚生年金を受給することができます。

 

障害年金請求をする際のポイント!

まずは初診日要件が大事です。国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間にその障害に関して初めて医師の診察を受けていることが必要です。次に年金保険料納付要件に関しては、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と保険料免除期間、学生納付特例または若年者納付猶予の対象期間の合算月数が2/3以上有ること」(原則)。またこれを満たしてなくとも、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」(特例)。また、被保険者でない20歳前の傷病で障害状態になった方は、保険料納付要件は特に問われません。最後は障害認定日要件です。障害認定日は、初診日から起算して1年6ヶ月経過した日、あるいは初診日から1年6ヶ月以内に傷病が治った日です。なお障害認定日には特例もあります。人工透析の場合、初めて人工透析を開始した日から3ヶ月経過した日が、初診日より1年6ヶ月経過日より早く来る場合には、人工透析を開始した日が障害認定日となり、早く請求することができます。

 

障害年金で受け取れる金額とは?

障害基礎年金・障害厚生年金

障害基礎年金

障害基礎年金は、請求する障害(病気)で初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日に、国民年金加入者が受給できる障害年金です。また、20歳未満または60歳以上65歳未満で年金制度に未加入の間に、請求する障害(病気)で初診日があり、障害状態が続いている方へも給付されるようになっています。障害基礎年金の支給額は、障害等級と子供の有無によって決定します。1級の場合の年額は約780,000円(年金の満額)×1.25+子の加算、2級の場合の年額は約780,000円(年金の満額)+子の加算となっています。また、子供の数による加算では、第1子・2子は一人約220,000円、第3子以降は一人約75,000円です。子供の数によって加算額は、児童手当に合わせて支給額調整されます。また、子供に関しては、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害者1級・2級の障害がある子、この要件を満たしていることが必須です。

 

障害厚生年金

障害厚生年金は、障害や病気で初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日に、厚生年金加入者が受給できる障害年金になり、障害基礎年金に上乗せして給付されます。障害厚生年金を受給するには及ばない障害の方は、障害手当金が一時金として支給されます。障害厚生年金の額(報酬比例の年金額)は、厚生年金加入期間中の標準報酬額、加入期間に基づいて支給額は決定します。 1級の場合は報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金(約220,000円)、2級の場合は報酬比例の年金額+配偶者の加給年金(約220,000円)、3級の場合は報酬比例の年金額(最低保障額約580,000円)となっています。1級・2級の場合は、障害基礎年金も加わります。また、3級より軽い障害の場合は、一時金として障害手当金があり、報酬比例の年金額×2.0となります。

 

まとめ

ここでは、人工透析で障害年金請求を検討している方へ、正しい知識と手続き方法をお届けしてきましたが、いかがでしたか?人工透析は、認定基準では2級と定められていますので、受給のポイントは、初診日の確定と証明書の取得になります。人工透析になる原因は様々ですが、糖尿病性腎症による慢性腎不全で人工透析になった場合、糖尿病の初診が人工透析の初診日になります。糖尿病の初診日が20年前ということもあり、カルテが破棄されていることもあります。もし手続きに不安があればプロの専門家に相談することをお勧めします。


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