知的障害者で年金が受け取れる!【障害年金】知的障害で受け取れる金額とは?

知的障害とは、知的能力の発達が同年代の方に比べて低い水準にあり、日常生活に支障が生じ、持続的に援助が必要である障害です。どのような知的障害者が障害年金の受給でき、請求する際に注意することなど、わからないことは色々あるかと思います。ここでは、知的障害で障害年金請求を検討している方へ、正しい知識と手続き方法をお届けします。

知的障害の特徴とは?

知的障害

知的障害というのは、知的能力の発達と適応能力の状態で判断します。知的能力は、読み書きや、計算、物事を理解して考える、判断するなどの思考能力をいいます。また、適応能力は、社会生活適応能力で、集団ルールを守る、集団での自分の役割を果たす、他人と良好な関係を築くなどの能力をいいます。知的能力の判断は知能検査で判断され、知能発達程度を知能指数(IQ)で表します。IQ70以下が知的障害該当の可能性があると言われているのですが、知的能力低いことだけが障害判断ではなく、適応能力に制限があり、これらの症状が脳の発達期に現れている、この3つの条件が揃うと知的障害の可能性が大きくなります。補足ですが、18歳以降に起こる知的能力や適応能力の低下は知的障害と判断されません。

また、厚生労働省の基準では、IQ値と日常生活能力が同年齢の日常生活能力水準a~dのどこに該当するか判断します。そして、その結果を基に、軽度、中度、重度、最重度、これら4タイプに分かれています。また、障害の程度でA、B、1度~4度と等級が決まっています。ただし、等級や判定基準に関しては各自治体で異なるので、自治体ホームページで確認しましょう。

知的障害手帳の種類

知的障害者には、知的障碍者(療育)手帳が交付されます。手帳の種類ですが、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳とは違います。その理由は、法律によって定められた制度ではないため、都道府県で独自発行されているものだからです。基本的に、療育手帳といわれていますが、違う呼び方もあります。知的障害手帳には、各自治体が定めている障害等級が区分けされて記載されています。

知的障害で障害年金を請求するには?

障害年金

障害年金というのは、被保険者が病気やケガで障害状態になり、日常生活や仕事などが制限された際に、生活安定のために支給される年金になります。障害年金は、2つのタイプがあり、障害基礎年金と障害厚生年金があります。医師または歯科医師で初めて診療を受けた日(初診日)に、国民年金加入者の場合は障害基礎年金、厚生年金加入の場合は障害厚生年金を請求することが可能です。障害基礎年金は、1級・2級があり、障害厚生年金は1級・2級・3級があります。また3級より少し軽い障害の場合も受給可能な場合もあります。いずれについても、障害認定日または請求日(事後重症請求)における障害状態から判定されます。

補足ですが、障害年金と障害者手帳は全くの別物です。障害年金の障害等級というのは、身体障害者手帳の等級とは別種等級表です。よって、身体障害者手帳を持っていない方でも障害年金請求手続きはできます。また、身体障害者手帳を持っている方でも、障害年金の障害等級を満たしていない方は障害年金の受給はできません。

申請するための条件

初診日要件

障害年金を受給する場合は、初診日要件を満たす必要があります。初診日要件というのは、障害原因となる病気や怪我において医師または歯科医師で初診療を受けた日です。また初診日の際に国民年金加入者は障害基礎年金、厚生年金加入者は障害厚生年金を受給可能です。たとえば、最初の病院では躁うつ病と診断され、その後、別の病院で発達障害と診断された場合、請求する障害の初診日は、躁うつ病と診断された病院になります。よって、初診日をしっかり把握できていないと障害年金受給ができないので注意しましょう。

保険料納付

年金保険料納付要件に関しては、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の国民年金加入期間において、年金保険料の納付月数と保険料免除期間、学生納付特例または若年者納付猶予の対象期間の合算月数が2/3以上有ること」(原則)。またこれを満たしてなくとも、「初診日の前日において、初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」(特例)。また、被保険者でない20歳前の傷病で障害状態になった方は、保険料納付要件は特に問われません。

 

一定の障害状態に該当

障害年金は、一定の障害状態に該当していることが必須です。障害等級は、国民年金法施行令と厚生年金保険法施行令の2つがあり、1級・2級・3級と3段階のレベルが定められています。また、国民年金や厚生年金保険の障害認定基準で、体の部位ごとに障害と認められる状態が定義されています。症状によって、障害年金受給ができない場合もあることを覚えておきましょう。障害等級によって受給できる障害年金には種類があるので見てみましょう。1級は障害基礎年金・障害厚生年金、2級は障害基礎年金・障害厚生年金、3級は障害厚生年金、3級に満たない障害状態は障害手当金(厚生年金加入者のみ)となっています。

 

知的障害でも就労しながら障害年金は受給可能

認定基準では、就労していることのみを持って、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助、他の従業員との意思の疎通の状況を十分に確認した上で日常生活能力を判断するとされています。等級判定ガイドラインにおいても、相当程度援助を受けて就労している場合は、それを考慮するとしています。就労継続支援A型、B型及び障害者雇用制度によって就労している場合は2級以上が検討されます。就労移行支援も同様です。仕事の内容や職場で受けている配慮や援助について詳しく申し立てることが必要です。

障害年金でもらえる金額

障害基礎年金

障害基礎年金は、請求する障害(病気)で初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日に、国民年金加入者が受給できる障害年金です。また、20歳未満または60歳以上65歳未満で年金制度に未加入の間に、請求する障害(病気)で初診日があり、障害状態が続いている方へも給付されるようになっています。障害基礎年金の支給額は、障害等級と子供の有無によって決定します。1級の場合の年額は約780,000円(年金の満額)×1.25+子の加算、2級の場合の年額は約780,000円(年金の満額)+子の加算となっています。また、子供の数による加算では、第1子・2子は一人約220,000円、第3子以降は一人約75,000円です。子供の数によって加算額は、児童手当に合わせて支給額調整されます。また、子供に関しては、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害者1級・2級の障害がある子、この要件を満たしていることが必須です。

 

障害厚生年金

障害厚生年金は、障害や病気で初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日に、厚生年金加入者が受給できる障害年金になり、障害基礎年金に上乗せして給付されます。障害厚生年金を受給するには及ばない障害の方は、障害手当金が一時金として支給されます。障害厚生年金の額(報酬比例の年金額)は、厚生年金加入期間中の標準報酬額、加入期間に基づいて支給額は決定します。 1級の場合は報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金(約220,000円)、2級の場合は報酬比例の年金額+配偶者の加給年金(約220,000円)、3級の場合は報酬比例の年金額(最低保障額約580,000円)となっています。1級・2級の場合は、障害基礎年金も加わります。また、3級より軽い障害の場合は、一時金として障害手当金があり、報酬比例の年金額×2.0となります。

 

請求する際の注意点

障害年金の請求では、初診日にどの年金制度の加入者であったかを確認して下さい。また、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給の障害年金の種類も異なります。初診日が国民年金加入中であれば、障害等級は1級・2級の該当者でなければ受給することはできません。一方、厚生年金加入中であれば、1級・2級・3級の該当者であれば受給可能です。請求に関しては、障害等級に該当する者で初診日から1年6ヶ月時(障害認定日)に請求した場合、年金が遡って受給できる場合があり、受給額が多くなります。一方、現在(事後重症)で請求した場合、請求した翌月からの受給となります。1年6ヶ月時(障害認定日)
に請求した場合とは違い、遡って年金の受給ができないことを覚えておきましょう。このように、障害年金は条件によって、受給可能な障害年金の種類や金額などが異なります。

まとめ

ここでは、知的障害で障害年金の請求を検討している方へ、正しい知識と手続き方法をお届けしてきましたが、いかがでしたか?知的障害で障害年金を受給する場合は、様々な要件をクリアしていることが条件です。また、一度提出した書類を簡単に変更するわけにもいきません。障害年金の準備を行う際には慎重に進めていき、自分の納得のいく書類を整えることが大事なポイントです。もし、手続きに不安があればプロの専門家に頼るのがおすすめで、抜かりなくしっかり書類を揃えることができるので、気軽に相談してみましょう。


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