発達障害で年金が受け取れる!【障害年金】発達障害で受け取れる金額とは?
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害など行動や認知の特性によって分類があります。症状によって日常生活や就労に影響を及ぼすことが多くなります。ここでは、発達障害で障害年金請求を検討している方へ、正しい知識と手続き方法をお届けします。
発達障害の特徴とは?
発達障害
発達障害というのは、生まれつき脳の発達に障害があり、言葉の発達の遅れ、対人関係の構築ができない、落ち着きがないなどの症状が現れる精神障害の総称です。主なものとしては、ASD(自閉症スペクトラム アスペルガー症候群)、ADHD(注意欠如多動性障害)、LD(学習障害)の3つがあります。それぞれの障害は重複することもあり、複数の特性持つ方もいます。こうした発達障害は、幼児期~学童期にわかることが多いのですが、最近では成人になるまで障害にわからない方も増えています。
発達障害の種類
自閉症スペクトラム障害
自閉症スペクトラム障害というのは、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害が含まれます。症状として、相手の気持ちを理解するのが苦手、友人ができにくい、笑顔が少ない、言葉を話し始める時期が遅い、相手の言葉をオウム返しする、手の平をヒラヒラする、こだわりが強いなどがあります。
注意欠如・多動性障害(ADHD)
注意欠如・多動性障害には、不注意、多動性、衝動性の3つの症状があります。不注意では、注意力や集中力が維持できずじっと話を聞けなかったり、忘れ物が多かったりします。次に衝動性では、思ったことをすぐに話して行動する傾向があります。また、外界刺激に対して反射的反応をします。そして多動性では、落ち着きがなく、整理整頓が苦手だったりします。多動症状は、成長すると軽度になることが多いのですが、不注意や衝動性に関しては成人期まで続くと報告されています。また、思春期以降うつ症状や不安症状を合併する方もいます。
学習障害(LD)
学習障害というのは、知的能力に問題はないのですが、特定の事柄が非常に苦手な状態です。学習障害の方は、人口の約2~10%いるといわれており、小学生の約5%がこの学習障害ともいわれています。こ大体、小学校2~4年生頃に成績不振などで学習障害が明らかになるケースが多いです。
発達障害で障害年金を請求するには?
発達障害の初診日
発達障害は、症状によって初めて病院を受診した日が初診日になります。発達障害であっても知的障害を伴う場合、初診日は0歳になり、国民年金での請求になります。
診断書、病歴・就労状況等申立書
障害年金審査で最重要視されるのは医師の診断書です。医師には、障害年金の請求を伝えるのはもちろん、就労や日常生活での困難をできるだけ具体的に話して伝えることが重要です。たとえば、仕事が長続きしない、就労で援助が必要、引きこもり生活を続けているなど。、先天性疾患である発達障害は先天性疾患とみなされるので、病歴・就労状況等申立書は、出生~幼少期~現在までの状況を具体的に記載することが大事なポイントです。
後から発達障害診断された場合の初診日
発達障害でも、最初は適応障害やうつ病というように別の診断名がつき、何件か転院した結果、最終的に発達障害と医師から診断されるケースがあります。この場合でも障害年金申請で初診日を記す際には、適応障害やうつ病と診断を受けた病院での診察日になります。
発達障害でも就労しながら障害年金は受給可能
発達障害は、前途で説明している通り、障害年金の対象となっている傷病です。就労していと、障害年金は受給できないと思われている方も多いと思いますが、就労していても障害年金を受給できる可能性はあります。発達障害の障害認定基準には、労働に従事していることをもって日常生活能力が向上したものと捉えないと明記されていますが、精神疾患の認定基準はわかりづらい部分があり、就労の事実だけで判断されることもあります。しかし、認定基準には、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場での援助内容、従業員とのコミュニケーションなど、様々なことを十分確認した上で、発達障害における日常生活能力を判断するとも明記されています。よって障害者雇用や時短勤務、アルバイトなど受給できる可能性はあります。
障害基礎年金
障害基礎年金は、請求する障害(病気)で初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日に、国民年金加入者が受給できる障害年金です。また、20歳未満または60歳以上65歳未満で年金制度に未加入の間に、請求する障害(病気)で初診日があり、障害状態が続いている方へも給付されるようになっています。障害基礎年金の支給額は、障害等級と子供の有無によって決定します。1級の場合の年額は約780,000円(年金の満額)×1.25+子の加算、2級の場合の年額は約780,000円(年金の満額)+子の加算となっています。また、子供の数による加算では、第1子・2子は一人約220,000円、第3子以降は一人約75,000円です。子供の数によって加算額は、児童手当に合わせて支給額調整されます。また、子供に関しては、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害者1級・2級の障害がある子、この要件を満たしていることが必須です。
障害厚生年金
障害厚生年金は、障害や病気で初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日に、厚生年金加入者が受給できる障害年金になり、障害基礎年金に上乗せして給付されます。障害厚生年金を受給するには及ばない障害の方は、障害手当金が一時金として支給されます。障害厚生年金の額(報酬比例の年金額)は、厚生年金加入期間中の標準報酬額、加入期間に基づいて支給額は決定します。 1級の場合は報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金(約220,000円)、2級の場合は報酬比例の年金額+配偶者の加給年金(約220,000円)、3級の場合は報酬比例の年金額(最低保障額約580,000円)となっています。1級・2級の場合は、障害基礎年金も加わります。また、3級より軽い障害の場合は、一時金として障害手当金があり、報酬比例の年金額×2.0となります。
まとめ
ここでは、発達障害で障害年金請求を検討している方へ、正しい知識と手続き方法をお届けしてきましたが、いかがでしたか?発達障害で障害年金を受給する場合は、様々な要件をクリアしていることが条件です。また、一度提出した書類を簡単に変更することはできません。障害年金の準備を行う際には慎重に進めていき、自分の納得のいく書類を整えることが大事なポイントです。もし、手続きに不安があればプロの専門家に相談するのがおすすめです。抜かりなくしっかり書類を揃えることができるので、気軽に相談してみましょう。
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