うつ病で年金が受け取れる!【障害年金】うつ病で受け取れる金額とは?

精神疾患の中で最も多い病名には、うつ病が挙げられます。精神疾患で治療を行なっている方は、近年、増加傾向を辿っています。それに伴い、うつ病で障害年金請求をする方も増えているのが現状です。ここでは、うつ病で障害年金請求を検討している方へ、正しい知識と手続き方法をお届けします。

うつ病の特徴とは?

うつ病の場合は、最初に精神科を受診しない方が意外に多いです。しかし、初診日の証明には注意が必要で、たとえば、最初に内科を受診して、その後、精神科を受診したという場合には、うつ病での初診は内科になり、内科の初診日証明が必要になります。

また、請求には診断書が必要ですが、うつ病を含めた精神障害の場合、医師によって日常生活能力を判断するのは結構難しいものです。実際の本人のレベルとは異なる診断書になってしまうことも珍しいことではありません。よって、医師との限られた診察時間において、自分の病状や日常生活状況、困っていることなどを的確伝えることはとても大切です。口頭で伝えるのが困難な場合は、メモにまとめ、それを医師との面談時に渡すと効果的です。また、医師に診断書を依頼する際には、自己申告的な資料を参考資料として渡すことも効果的です。社労士に障害年金請求を委託した場合は、この診断書依頼と受け取りの際の確認、また、訂正依頼など、適切、且つ、迅速に行うことが可能です。うつ病の障害状態に関しては、障害認定基準に記載があるので参考にして下さい。

そもそも障害年金とは?

障害年金の種類

障害年金というのは、障害(病気など)の影響で日常生活や仕事に支障が出る方に対して、支給される年金になります。通常の年金であれば、高齢になってから受け取ることができる老齢年金をイメージしますよね。しかし、障害年金の場合は、若くても年金の受け取りが可能です。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2タイプがあります。

まず、障害基礎年金ですが、請求する障害(病気)で初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)に、国民年金加入者が受給できる障害年金になります。また、20歳未満、または、60歳以上65歳未満で年金制度に未加入の間に、初診日があり、認定される障害状態に該当している方へも給付されます。障害の等級は1級と2級があり、この等級は障害者手帳の等級とは全く関係ありません。

 

次に、障害厚生年金ですが、請求する障害(病気)で初めて医師または歯科医師の診療を受けた初診日に、厚生年金加入者が受給できる障害年金になり、等級は1級から3級まであります。1級と2級の場合は障害基礎年金もプラスされます。3級に該当しない軽い障害の方は、障害手当金が一時金として支給されます。

 

障害年金対象者

障害年金受給者に該当する方というのは、基本的に病名を問うことなく、日常生活や労働において支障があるか否かで判断されます。しかし、精神障害の場合、精神病は対象になりますが、人格障害や神経症は対象外となっています。障害年金対象となる障害や病気の一例を見てみましょう。外部障害では眼、聴覚、肢体、精神障害では統合失調症、うつ病、躁うつ病、てんかん、認知障害、知的障害、発達障害等、内部障害では呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなどが挙げられます。また、障害等級にも原則基準があります。1級は、かろうじて身の周りのことができ他人の介助が不可欠な状態です。2級は、自宅での簡単な活動はできるが日常生活に困難が伴い、働くことが困難な状態です。3級は、働くことに著しい制限を受ける状態です。

 

うつ病で障害年金を請求するには?

初診日の特定・証明が必要

障害年金請求手続きでは、まず初診日の特定や証明が重要になります。うつ病で障害年金受給を考えている方は、長く療養している方が多いことや、複数の病院を転院しているために初診の病院の特定が困難なケースが多く見受けられます。また、初診の病院を特定することができても、法律においてカルテ保存期間は5年と定められており、病歴が長い方は、廃院やカルテが破棄されているケースもあり初診日の証明ができないケースもあります。基本的に、初診日の証明が取れないと受給が困難になります。よって、もし初診日の病院が分からない、初診日の病院の特定はできたが証明が取得できない、といった場合は、何らかの書類によって初診日の証明を行う必要があります。初診日の証明に不安がある方は、専門家に相談してサポートを受けることをおすすめします。

 

 

 

 

 

障害状態が明確に記載された医師の診断書が必要

原則、厚生年金は3級以上、国民年金は2級以上に該当しなければ受給はできません。障害年金の審査は、原則書類のみで行われ、医師の診断書と請求者本人の「病歴・就労状況等申立書」などです。そして、これらの書類によって、うつ病症状での日常生活や労働への支障を具体的に伝える必要があります。医師の診断書に関しては、普段の診察時に病状や日常生活での困難をしっかり伝えられていない場合、診断書作成を依頼する際に、自己申告で自分の状態に関する内容を書面にして医師に渡すのがおすすめです。診断書作成を依頼する際には、家族も同行して家族から医師に状態を伝えてもらうのが良いでしょう。また、専門家のサポートを受ける方法も有効手段の一つといえます。

 

「病歴・就労状況等申立書」が必要

うつ病の場合は、発病~初診~現在までの病歴が長いケースが多いため、本人が記載する「病歴・就労状況等申立書」も医師が記載する診断書と同様重要になってきます。この申立書は、発病~初診~現在までの病状・病歴・治療歴・日常生活などを詳しく記載するものですが、記載内容によって、初診日が変わってくるケースもあります。

 

うつ病での障害年金受給事例

これは事例になりますが、20歳前にうつ病で精神科を初診していた場合で説明します。病院に数ヶ月通院治療して症状が完治し、その後、8年程受診していなかったとします。この5年間で大学卒業、会社就職し、しかし、仕事上のストレスか蓄積し、うつ病が再発して精神科を受診し、症状悪化で会社を休職後に退職したとしましょう。仮に、障害状態が2級であった場合、再発までの8年間が社会的治癒と認められると、厚生年金加入期間中の再発初診に該当し、障害厚生年金2級が支給されます。しかし、申立書の記載内容によっては、8年間が社会的治癒に認められない場合は、うつ病が20歳から現在まで継続していたとみなされ、障害基礎年金が支給されることになります。

証明書や診断書が大事なキーポイント

初診日証明の証明書や診断書というのは、ある時点の病状や障害状態が記載されたもので、発病~初診~障害認定日~現在に至るまでの流れは大まかにしかわかりません。事例で挙げたように、うつ病は病歴が長い精神疾患であり、障害年金の請求では、「病歴・就労状況等申立書」の記載内容がとても重要になってきます。よって、たとえば主治医から「障害年金を受給するほど症状や障害は重くない」「診断書は記載するが受給は難しいよ」といわれた場合、障害年金を請求するか否か難しい問題で、記載内容によって支給か不支給が左右されます。「病歴・就労状況な等申立書」も、専門家に作成依頼をすれば、受診状況などの証明書や診断書を整合し、現在に至るまでしっかり流れを考慮して作成してくれます。

 

働くと障害年金は受け取れない?

うつ病の場合、働くことで障害年金が支給停止になったり、また、等級が下がることがあります。たとえば、うつ病で障害基礎年金の2級受給者が働いた場合、次の更新で障害基礎年金が支給停止になる可能性が出てきます。その理由は、障害基礎年金に3級がなく、2級の状態というのは、他人の助けが必須ではないが日常生活が極めて困難で、労働で収入を得ることができない程度になるからです。よって、働くことができる場合には、2級には該当しなくなります。ただし、家計が苦しく数日間無理して労働した、リハビリで週に数日出勤した、こうした場合は労働事実だけで2級に該当しないとは言えない部分もあります。

また、他にも、うつ病で障害厚生年金の3級の受給者が働いた場合、次の更新で障害厚生年金受給不可になる可能性があります。3級というのは、労働が著しい制限を受ける、あるいは、労働に著しい制限を加える必要がある状態が基準となっています。よって、フルタイムで労働できる場合、3級には該当しなくなります。ただし、短時間勤務や単純労働などの制限があるなど会社側の援助や配慮がある場合は、3級に該当しないとは言えません。

まとめると、うつ病においての障害年金受給では、働いていても周囲の援助や配慮がある場合、受給の可能性はあるといえます。働いていたとしても、労働内容や業務の種類、就労状況、仕事場での援助内容などで受給できる可能性があるので、しっかり状況を判断できる材料を集めて相談しましょう。

まとめ

ここでは、うつ病で障害年金請求を検討している方へ、正しい知識と手続き方法をお届けしてきましたが、いかがでしたか?うつ病で障害年金を受給する場合は、様々な要件をクリアしていることが条件です。また、一度請求した書類を簡単に変更するわけにもいきません。障害年金の準備を行う際には慎重に進めていき、自分の納得のいく書類を整えることが大事なポイントです。もし、手続きに不安があればプロの専門家に頼るのがおすすめで、抜かりなくしっかり書類を揃えることができるので、気軽に相談してみましょう。


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