変形性股関節症による事後重症で障害厚生年金3級。年間約120万円の受給事例

女性(40代)/会社員

変形性股関節症

決定した年金種類と等級:障害厚生年金3級

支給月から更新月までの総支給額:約120万円 事後重症

相談者の状況

人工股関節を装着すると障害年金の認定対象になるということを知って、当センターの相談会にお見えになりました。杖をついてらっしゃったということで、少し体が不自由なこと、仕事を休めないということで申請代行の依頼をされ、当事務所で受任することになりました。

当センターによるサポート内容

仕事を休むことができないといこともあり、当センターの方で初診日証明を含め必要書類を取得しました。変形股関節症は発病からの経緯で初診日証明がきちんと取れないケースがありますが、本人からきちんとヒアリングを行い初診日証明書を取得し、申立書も作成しました。

結果

障害厚生年金3級取得、年間60万円を受給されました(事後重症)。

ポイント

人工股関節を装着した場合、3級認定と認定基準にありますが、発病から人工股関節装着までが長期間に渡ることがあり、初診日証明取得が難しい場合があります。
しっかりとしたヒアリングが必要です。