障害年金の「申請」に必要な書類

 

障害年金の「申請」に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金請求書

それぞれにつきましては下記をご参照ください。

 

1.診断書

 

障害年金における診断書は基本的に年金事務所や市区町村役場の窓口でもらい、診療を受けた病院の医師に記載を依頼します。また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって以下の8種類に分けられます。

1 目の障害用

2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用

3 肢体の障害用

4 精神の障害用

5 呼吸器疾患の障害用

6 循環器疾患の障害用

7 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用

8 血液・造血器、その他の障害用

基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。

例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。

 

2.病歴・就労状況等申立書

 

病歴・就労状況等申立書は、申請者が発病日から初診日までの経過と現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

この書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、丁寧かつ正確な記載が必要です。

 

3.受診状況等証明書

 

受診状況等証明書は、診断書を作成した病院と初診の病院が異なっている場合に、初診の病院で取得する証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

初診日から継続して同じ病院で受診している場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

 

4.障害年金請求書

 

障害年金請求書は、申請者の氏名や住所、配偶者や子などの家族データ、その他申請にあたっての必要事項を記入する書類です。

 

障害年金の基礎知識リンク集

●障害年金とは ●障害年金の種類
●障害年金でもらえる金額 ●障害年金をもらうための条件
●障害年金の対象となる傷病 ●障害年金の「申請」に必要な書類
●障害年金の受給決定の流れ ●障害年金をもらうためのポイント
●「申請」の注意点 ●障害年金請求の流れ
●障害年金の問題点 ●特別障害者手当とは
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