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障害年金Q&A
Q.
受給のための年金の納付要件は?
A
初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付済か保険料免除済であれば請求可能です。
また、上記を満たさない場合は「令和8年3月31日」までの特例(平成3年5月1日以降に初診日があるときのみ)として、初診日の属する月の前々月から遡った1年間が保険料納付済か保険料免除済であれば請求可能です。
経済的な理由から保険料を払えないときは、保険料免除の申請をすることにより、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。一部免除の場合でも、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。
*ただし、初診日の後に納付または免除の手続きをした場合は、その期間は未納扱いになります。
Q.
精神障害者手帳について教えてほしい
A
精神に障害がある方が取得できる手帳で、精神障害によって長期にわたり、日常生活又は社会生活に制約がある方が対象です。
正式名称は「精神障害者保険福祉手帳」と言います。
具体的な精神疾患としては、
統合失調症
うつ病、そううつ病(気分障害)
てんかん
高次脳機能障害
発達障害(自閉スペクトラム症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
薬物依存症
その他の精神疾患(ストレス障害など)
などがあります。
等級は1~3級までになります。
1級:日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
2級:日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
3級:日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
申請するには
対象疾患の初診日(初めて医師の診察を受けた日)から「6ヵ月」経過後に記載した診断書が必要になりなす。初診日の病院と異なった病院で記載いただいても問題はありません。
診断書の他には、障害者手帳申請書や本人の写真などご用意いただくことになります。
提出先は、お住いの市区町村の窓口になります。
有効期限及び更新について
手帳の有効期限は申請受理日から2年間(2年後の月末まで)で、更新を希望する方は更新申請の手続きが必要になります。
更新申請は、有効期限の3カ月前から行うことができます。
更新が認定された場合は、有効期限の翌日から2年後が新たな有効期限となります。
障害者手帳は精神障害の他に、
身体障害者手帳(視覚・聴覚・肢体や臓器などの身体の機能障害)
療育手帳(知的障害)
があります。
Q.
働いていても障害年金はもらえるの?
A
働きながらもらうことはできますが、傷病によっては難しいです。
たとえは、視覚障害や聴覚障害、肢体障害、人工関節や心臓ペースメーカー、人工透析などは働いていても受給している方はいらっしゃいます。
一方で、精神疾患やがん、内臓疾患などは働いていると難しい場合もあります。
Q.
人工関節、人工骨頭で障害年金はもらえるの?
A
はい。人工関節又は人工骨頭のそう入置換は障害等級3級に該当します。
そのため、障害厚生年金(初診日が厚生年金加入期間)での申請が対象になります。
ただし、そう入置換をしても日常生活に制限や支障がある場合は上位等級に認定される可能性もあります。
Q.
発達障害と知的障害の初診日について
A
「発達障害」は生まれつき脳機能の発達の偏りにより、社会生活に困難がある傷病、「知的障害」は発達期(18歳まで)に生じた知的発達の遅れにより、社会生活への適応が困難な傷病です。
両傷病とも症状や困りごとは似ていますが、傷病名によって初診日の扱いに違いがあります。
発達障害 : 傷病によって初めて病院を受診した日
そのため、発達障害は初診日が就労中(厚生年金加入期間)の時は、障害厚生年金での申請になります。
知的障害 : 生まれた日(誕生日)
*障害認定日は20歳(誕生日の前日)になります。
ただし、頭部外傷や高熱などが原因で知的障害になった場合は、原則として初めて医療機関を受診した日を初診日として取り扱います。
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