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障害年金の「申請」に必要な書類

障害年金の「申請」に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金請求書

それぞれにつきましては下記をご参照ください。
1.診断書
障害年金における診断書は基本的に年金事務所や市区町村役場の窓口でもらい、診療を受けた病院の医師に記載を依頼します。また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって以下の8種類に分けられます。

1 目の障害用
2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
8 血液・造血器、その他の障害用

基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。
例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。
2.病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、申請者が発病日から初診日までの経過と現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
この書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、丁寧かつ正確な記載が必要です。
3.受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書を作成した病院と初診の病院が異なっている場合に、初診の病院で取得する証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
初診日から継続して同じ病院で受診している場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
4.障害年金請求書
障害年金請求書は、申請者の氏名や住所、配偶者や子などの家族データ、その他申請にあたっての必要事項を記入する書類です。

障害年金の基礎知識リンク集

障害年金の基礎知識
障害年金とは、病気やケガなどで、日常生活に支障があったり、今まで通りに働くことが難しくなった場合などに、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度です。視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。

しかし障害年金は、書類の書き方一つで障害の等級が下がったり、支給してもらえなかったりすることも多くあります。行政の決定に不満がある場合は不服を申し立てることもできますが、一度出されてしまった決定を覆すには、行政機関に自分たちの判断が間違っていたと認めさせることが必要となりますので、非常に困難です。

当事務所では、初めから最善の対応を行えるようにするためのサポートさせて頂いております。

どうぞお気軽にご相談ください。
障害年金の種類
障害年金には以下の3種類あります、その障害の原因となった病気やケガの初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって「申請」できる障害年金の種類が変わってきます。※初診日とは、初めて医師の診察を受けた日です。
障害基礎年金
・初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金であった場合
・年金に未加入であった20歳前
に初診日のある病気やケガにより障害の状態になった場合
・国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
障害厚生年金
・障害手当金
・初診日において、会社員などが加入する厚生年金の被保険者であった場合
障害共済年金・障害一時金
・初診日において、公務員などが加入する共済組合の組合員であった場合

ご自身がどの年金の種類に当たるのかお知りになりたい方は、当センターまでお問い合わせください。
障害年金でもらえる金額
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
 
障害基礎年金(令和6年4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。

1級
816,000円×1.25=1,020,000円(+子の加算)

2級
816,000円(+子の加算)

子供の加算額
1人目・2人目の子 (1人につき)234,800円
3人目以降の子(1人につき)78,300円
障害厚生年金(令和6年4月1日現在)
1級
報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者の加算)
2級
報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者の加算)
3級
報酬比例の年金額(最低保証額:612,000円)
障害手当金
報酬比例の年金額の2年分(最低保証額:1,224,000円)
 
配偶者の加算額:234,800円
 
*2級以上の報酬比例の年金額には3級にある最低保証額はなく、最低保証額未満になる場合もあります。

※子とは次の者に限ります。
○18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子供(障害等級1級または2級の障害状態にある子供の場合は20歳になるまで)
障害年金をもらうための条件

障害年金をもらうためには以下の3つの条件(=要件)を満たす必要があります。

1.初診日要件(=条件)
国民年金、厚生年金、共済年金の被保険者期間中に、障害の原因となった病気やケガで医師の診察を受けることが必要です。この診察を初めて受けた日のことを「初診日」といいます。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
2.年金保険料納付要件(=条件)
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上の期間が以下のいずれかを満たしていることが必要です。

・保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
・保険料を免除された期間
・学生納付特例または若年者納付猶予の対象期間


ただし、上記の要件を満たせなくとも、令和8年4月1日以前に初診日のある障害(初診日において65歳末満の人に限ります)については、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料の未納期間がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとされます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
3.障害認定日要件
障害認定日において、一定の障害があることが必要です。
障害認定日とは、障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、または、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。よって障害認定日には、必ず医師の診察が必要です。

ただし以下の傷病の場合は特例として、3に関わりなく請求手続きができます。

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日を障害認定日とします。
・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日を障害認定日とします。
・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日を障害認定日とします。
・手足の切断の場合・・・切断された日を障害認定日とします。
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日を障害認定日とします。


また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、「事後重症」による請求が可能となります。
障害年金の対象となる傷病
障害年金の対象となる傷病というと、肢体障害(手や足の障害)、目の障害、聴力の障害など外見でわかる障害のイメージが強いですが、実は心臓病や肝臓病、糖尿病、高血圧、呼吸器疾患、癌などの内部疾患や精神疾患といった様々な傷病が対象となります。

次に障害年金の対象となる主な傷病を紹介していますのでご覧ください。これらはほんの一部で、本当に多くの傷病やケガが対象になります。

視覚
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症、両人工的無水晶体眼、眼球振盪症、糖尿病性網膜症 など
聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく嚥下、音声または言語
メニエール病、感音性難聴、突発性難聴 など
肢体
重症筋無力症、関節リウマチ、脊髄損傷、進行性筋ジストロフィー、変形性股関節症、人工骨頭、上下肢の離断又は切断など
脳血管疾患
脳出血、脳梗塞、くも膜下出血など
精神疾患
統合失調症、うつ病、双極性障害(躁うつ病)、躁うつ病、てんかん、発達障害、知的障害、高次脳機能障害など
呼吸器疾患
ぜんそく、気管支ぜん息、肺線維症、肺結核、肺線維症など
心疾患、高血圧
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症、心臓弁膜症、解離性大動脈瘤など
腎疾患、肝疾患、糖尿病
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、肝硬変、肝臓ガン、糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症 など
その他、血液、造血器疾患
悪性新生物(ガン)、化学物質過敏症、強皮症、シェーグレン症候群、パーキンソン病、悪性リンパ腫、その他の難病など

このように様々な傷病があり、また、複数の傷病を併発している場合もあるため、実に様々な症状があります。

ご自分で判断できない場合は、専門家にご相談ください。
障害年金の「申請」に必要な書類
障害年金の「申請」に必要な主な書類は以下の4つです。

(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金請求書

それぞれにつきましては下記をご参照ください。
1.診断書
障害年金における診断書は基本的に年金事務所や市区町村役場の窓口でもらい、診療を受けた病院の医師に記載を依頼します。また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって以下の8種類に分けられます。

1 目の障害用
2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
3 肢体の障害用
4 精神の障害用
5 呼吸器疾患の障害用
6 循環器疾患の障害用
7 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
8 血液・造血器、その他の障害用

基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。
例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。
2.病歴・就労状況等申立書
病歴・就労状況等申立書は、申請者が発病日から初診日までの経過と現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
この書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための重要な資料となりますので、丁寧かつ正確な記載が必要です。
3.受診状況等証明書
受診状況等証明書は、診断書を作成した病院と初診の病院が異なっている場合に、初診の病院で取得する証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。
初診日から継続して同じ病院で受診している場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。
4.障害年金請求書
障害年金請求書は、申請者の氏名や住所、配偶者や子などの家族データ、その他申請にあたっての必要事項を記入する書類です。
障害年金をもらうためのポイント
障害年金の受給は、単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な細かな確認が必要になってきます。 まず、受給するためには「障害認定」を得ることが必要であり、その認定を得るために必要となるものが「診断書」です。

この診断書の記入の仕方は障害認定において大変重要になります。医師とよく話し合い、確実な記入をしてもらわなければなりません。

また、ここでよく問題になるのが、初診日が特定できない場合や、初診日がかなり過去である場合です。この場合、手続きにかなり手間取ってしまい、場合によっては申請の途中で諦めてしまう方も数多くいます。これは、非常にもったいない話です。そうならないように一度専門家にご相談するといいでしょう。

当事務所では、診断書内容のチェックだけではなく、医師にお願いする際の注意点のアドバイスなども行っております。無料相談も随時実施しております。お気軽にご相談下さい。
障害年金請求の流れ
①お電話・メールでの相談ご予約
まずは、お電話またはお問い合わせメールから、面談のご予約を承ります。
下記の項目を最初にお聞きいたします。

【必須項目】
①お名前
②生年月日(年齢)
③電話番号


【ご自身ですぐにわかる場合】
⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)
⑥加入年金制度の種類と加入状況
⑦傷病名(診断傷病名)
②面談・ヒアリング
ご来所頂き、①お名前、②生年月日(年齢)、③電話番号、④住所 ⑤初診日(医療機関に初めて受診した日)、⑥加入年金制度の種類と加入状況、⑦傷病名(診断傷病名)について、十分なヒアリングを行います。必要に応じては、出張相談を承っております(別途費用がかかります。)
③診断書の記入内容のチェック
診断書の内容を精査し不備や修正・加筆が必要かどうかをアドバイスいたします。(ただし、医師の考えや症状によっては修正や加筆に応じてもらえない場合もあります。)
④病歴・就労状況等申立書の作成
病歴・就労状況等申立書の作成いたします。
⑤障害年金裁定請求書の作成・提出
作成した裁定請求書に必要書類をそろえて、年金事務所(又は市町村役場)に提出します。提出後、年金事務所等からの問い合わせや照会は当事務所で対応いたします。
⑥障害年金の決定
障害年金の決定には、裁定請求書の提出から約3~4カ月ほどかかります。
(ケースによってはもう少しお時間がかかる場合もあります)
決定されますと、ご自宅に年金証書が届きます。
⑦受給が決定した場合の報酬のお支払い
受給が決定した場合の報酬のお支払いをお願いいたします。

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