障害年金とは、病気やケガ(うつなどの精神病も含む)のために仕事に行けない、日常生活も一般の元気な方のように送れない(例えばうつのために外出できないときがあるなど)方に対し生活の補助として国からもらえる年金の一つです。
障害という名前から想像すると重度の障害をお持ちの方のみが対象になると思われがちですが幅広い病気が支給対象となります。
視覚・聴覚・手足の不自由だけでなく、がんや高血圧、糖尿病による合併症や心疾患、うつや統合失調症などの精神疾患など、数多くの病気やケガが対象とされています。
必ずしも常時介護を必要とするような方でなくても、受給できる可能性があります。
また年金という名前がついていますが、障害年金が支給されるのは20~64歳までです。つまり、若い方でも、もらうことができるのです。
障害年金は障害状態にある人による「申請」に基づいて、支給されるものです。国やかかりつけの病院などが受給手続きをしてくれるものではなく、自分自身で多くの書類をそろえ、「申請」し、国に「認定」されて初めてもらえる年金なのです。
この年金の申請は手続きが煩雑なために、途中であきらめてしまう人も数多くいます。
このHPで障害年金に関する知識をつけて頂ければと思います。
障害年金をもらうためには以下の3つの条件(=要件)を満たす必要があります。
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