障害年金 | 年金形式で毎年定期的・継続的にお金を受給できます。 |
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障害者手帳 | 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。 |
障害年金 | ①初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、②一定期間の年金の滞納がないこと、③障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。 |
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障害者手帳 | 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは省略します。 |
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