新宿パーク社会保険労務士法人

障害者手帳について

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Q.
障害者手帳の種類とは?
障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります。これらの手帳を取得することにより、公共福祉サービスを受けることができます。
また認定につきましては、医師の診断や専門家の審査・判定等により障害者手帳の交付が決定されます。

身体障害者手帳
視覚・聴覚障害、肢体不自由、内部障害、免疫機能障害など本来人間が持っている機能が損なわれ、日常生活に支障が生じている方が対象

療育手帳
生後から18歳未満の間に知的障害(知能指数がおおむね70~75以下)の知的障害者が現れ、日常生活に支障が生じている方が対象
*基準は都道府県によって違いがある

精神障害者保健福祉手帳
「精神障害のため、長期にわたり日常生活または社会への制約があり、障害者年金を受けている方または精神障害のため6ヶ月以上の通院している方が交付対象、また、自立支援医療費の申請(医療費自己負担3割が1割に軽減される)を同時に行うことができます。
Q.
障害者手帳を取得するメリット・デメリット
良い点
所得税、住民税等のいろいろな税の控除や公共施設の利用料の減免、交通機関、電話料などの減免も受けられます。
また、要件を満たせば、障害者年金が支給されます。
雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。

悪い点
心理面では、手帳取得によってご自身の心的ストレスが増える恐れがあります。たとえばご家族を含めた周囲からの理解が得られないといったことや、「精神障害者」と認定されることなどへの抵抗感などがあります。
雇用面では、障害者雇用の場合、昇進や待遇面で一般のルートから外れる可能性があります。
Q.
障害年金と障害者手帳の違い
障害年金と障害者手帳は名前が似ているので同じものとして認識されがちですが、
①申請の仕方、 ②受けることのできるサービス、 ③支給条件が異なります。

申請の仕方
障害年金、障害者手帳は、年金事務所または市区町村役場を介して申請しますが、担当窓口や申請書類などが異なります。

受けることのできるサービス
障害年金 年金形式で毎年定期的・継続的にお金を受給できます。
障害者手帳 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。

受給の条件
障害年金 ①初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、②一定期間の年金の滞納がないこと、③障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。
障害者手帳 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは省略します。
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