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無料相談会では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を、約30分~1時間かけてしっかりとお伺いします。
事務所へ訪問する前に相談票をダウンロードして頂き、必要事項をご記入ください。
ダウンロードができない方は当事務所において相談票に記入していただくことも可能です。
障害年金 | 年金形式で毎年定期的・継続的にお金を受給できます。 |
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障害者手帳 | 地域によって、異なりますが所得税、住民税、自動車税などの税制上の優遇措置や有料自動車道路、電話料金などの公共料金の割引サービスを受けることができます。 |
障害年金 | ①初診日が国民年金あるいは厚生年金の被保険者であること、②一定期間の年金の滞納がないこと、③障害認定日における障害の程度が1級・2級であること (厚生年金の場合は3級でも可)の3つになります。 |
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障害者手帳 | 障害者手帳の種類(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)によって、それぞれ支給条件が異なっております。自治体によって名称、障害程度の表示とその判定基準などに相違があるため、ここでは省略します。 |
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