糖尿病による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間59万円の受給事例
- 年齢
- 男性(30代)/会社員
- 傷病名
- 糖尿病
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約59万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話でお問い合わせがありました。父親が糖尿病を長く患っていて、家系から自分も数年前に糖尿病を発症し、治療を続けているということでした。何とか通院しながら、就労していたようですが、最近低血糖が頻繁に起こり、インスリンの量も増えていて、症状が悪化しているとのことでした。インターネットで糖尿病でも障害年金が受給している人がいるということを知り、自分の症状は該当するかどうか知りたいということで、当センターの無料相談にご来所いただきました。認定基準の説明をしたところ、自分は該当しているかもしれないということでサポートをすることになりました。
当センターによるサポート内容
診断書を依頼する際に日常生活状況や症状がきちんと反映されるように参考資料を添付しました。出来上がった診断書を確認したところ、基準数値がギリギリだったため、毎日計測している血糖値とHbA1cの数値を参考資料として請求時に添付しました。病歴就労状況等申立書は、日常生活状況や症状が反映されるよう細かく作成しました。
結果
障害厚生年金3級、年間約59万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
糖尿病の認定基準は、血糖のコントロール状態そのものの認定もありますが、多くは糖尿病合併症に対する認定になっています。顕著な合併症が見られない場合(3級程度)は、検査数値や日常生活状況によって認定されます。ただし検査数値は、日によって変化することが多いため、診断書依頼時には検査数値が変動していることもあります。毎日簡単に計測できるアプリもあるようですので、その数値も請求できるかどうかの判断材料になります。