右上肢分娩麻痺による認定日請求で障害基礎年金2級。年間125万円の受給事例
- 年齢
- 女性(40代)/会社員
- 傷病名
- 右上肢分娩麻痺
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約125万円/年額 認定日請求、子の加算あり
相談者の状況
ご本人からメールでお問い合わせがありました。以前から分娩麻痺で障害者手帳(3級)は取得していました。通院は治療がないことから3歳以降の受診はなく、家でマッサージを行っている程度でした。障害年金のことは知っていましたが、自分は該当しないと思い調べることもなかったそうですが、最近になり調べてみたところ、該当するのではと請求を考えるようになりました。現在通院している整形外科の医師に相談したら、該当するかわからないし、診断書を書いたことがないと言われたようです。無料相談にご来所いただき説明を行ったところ、請求を希望されサポートすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院にカルテが残っていなかったため、現在通院している病院で診断書と合わせて、受診状況等証明書も記載してもらいました。診断書を依頼する時は、日常生活状況が反映されるように参考資料を添付しました。現在と障害認定日(20歳)の頃と症状が変わっていないとのことでしたので、当時からの症状固定を主張し認定日請求を行いました。審査の途中で障害者手帳の診断書の写しを求められ提出しました。
結果
障害基礎年金2級、年間約125万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は20歳の頃に病院受診がなかったため、認定日の診断書は提出できませんでした。症状はずっと変わっていなかったため、現在の診断書に20歳の頃と症状は変わっていない旨の記載いただきました。その後審査の途中で照会が入り、障害者手帳の診断書の写しを提出しましたが、「「障害認定日」の障害の状態を認定することができない」との理由から、事後重症のみの認定になりました。