末梢神経障害による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 女性(40代)/無職
- 傷病名
- 抹消神経障害
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。10年くらい前から全身に痛みや痺れが起きるようになり、いくつかの病院を転々としていましたが、病名が確定診断には至らず、その後も症状が悪化し続け、問合せいただいた時には検査入院中でした。すでに初診日の証明書(受診状況等証明書)と診断書は依頼されていましたが、ひとりでの請求手続きが難しいのでサポートをご希望でした。病院で面談を行い、退院してから手続きを進めていくことになりました。
当センターによるサポート内容
受診状況等証明書と診断書はすでに依頼されていましたが、内容に記載漏れ等があったため改めて取得することになりました。病院に診断書の作成を依頼する際、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」にはご本人から日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級、年間58万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
末梢神経障害は末梢神経に起こる疾患の総称になります。しびれや痛み、感覚過敏から歩行困難で車椅子を使用し、請求時点では日常生活全般において家族や訪問看護サービス等の援助を受けながら生活していました。障害年金は無面接のため診断書等で審査されます。特に肢体障害は、麻痺や変形などがあったとしても診断書に記載がないとそのまま審査されます。提出する前は症状や日常生活動作に相違がないか、記載漏れはないかなど確認が必要です。