変形性関節症、関節リウマチによる事後重症請求で障害厚生年金3級。年間59万円の受給事例
- 年齢
- 女性(60代)/パート
- 傷病名
- 変形性関節症、関節リウマチ
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約59万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人の息子さんから電話で問い合わせがありました。母親がパート勤務しているが一人暮らしということもあり、症状悪化から就労が困難で今後のことを考えて障害年金を請求したいとのことでした。詳しいお話を伺うため、息子さんとご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
現在報酬比例部分の老齢年金を受給されていましたが、厚生年金期間がとても短かく、3級認定の最低保障額にも満たなかったため、請求するメリットを説明し事後重症で請求することになりました。当初診断書記載を考えていた病院で障害年金の診断書を依頼したところ断られたため、セカンドオピニオンで通院している病院に同行して診断書の依頼と今までの経緯等の説明を行いました。診断書依頼の際に、日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しました。また病歴・就労状況等申立書はご本人から詳細に聞き取りをし、日常生活状況や現在の症状、困っていることなどを細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約59万円を受給されました(事後重症受給)
ポイント
肢体の診断書だけでは日常生活の状況や細かい症状などは分からないことがあります。「病歴・就労状況等申立書」に細かく記載することで(就労や日常生活の状況、症状や不便なこと、困っていることなど)審査官にも状況を理解してもらえるのではないかと思います。