関節リウマチによる事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 女性(50代)/休職中
- 傷病名
- 関節リウマチ
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。10年以上も前からリウマチを患っており、3年ほど前に左膝に人工関節、2年前には右股関節に人工関節を装着しているということでした。現在は就労しているものの、常時杖を使用しており、職場でも軽易な業務を行うよう配慮を受けていました。人工関節で障害年金が受給できることを最近知り、無料相談を希望したいとのことでした。職場が近いということもあり、会社帰りに当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診日が厚生年金加入中ということだったので、証明がきちんと取れれば3級は受給できる旨のお話はしました。右膝もかなり悪化していてちょうど1か月後に人工膝関節の手術を受けるということでしたので、手術後に障害年金の請求をすることになりました。ご本人が歩行困難だったため、受診状況等証明書はこちらで取得しました。病院に診断書の作成を依頼する際は、日常生活や動作の状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」にはご本人から日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級、年間58万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
今回の右股関節の人工関節で、左膝関節、右股関節、右膝関節と3か所に人工関節を挿入置換したことになります。肢体の下肢の障害年金の認定基準には、「一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節を挿入置換したものは3級に認定する。ただし、挿入置換してもなお、一下肢については、一下肢の用を全く廃したもの、両下肢については、両下肢の機能に相当程度の障害を残すものに該当するときはさらに上位等級に認定する」とあります。今回の方はすでに両下肢に3か所の人工関節を挿入置換しており、1か所の人工関節と同じ3級という認定に納得がいかなかったため、審査請求を行いました。結果はこれからですが通知を待ちたいと思います。