右変形性股関節症による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 女性(50代)/会社員
- 傷病名
- 右変形股関節症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 事後重症受給
相談者の状況
ご本人よりメールで問い合わせがありました。以前よりウォーキングが趣味でスポーツジムでもヨガを習っていたが、2年ほど前から右股関節に痛みが現れ、ストレッチなどを行うも改善せず、整形外科を受診するも改善がなく通院を中止したとのことでした。その後はしばらく我慢して仕事をしていたが、痛みがひどくなったため、人工股関節を視野に入れて現在の病院に通院していました。人工股関節を入れると障害年金の受給対象になるかどうか詳細が知りたいとのことで、まだ手術前でしたが当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
初診日が現在の会社に就労中にあるといことで障害厚生年金の対象になるため、受給(3級)は可能と説明しました。数か月後に手術を行うということで、手術後にご連絡をいただき請求することにしました。こちらでは手術前に初診日証明を取得しました。その後入院するとの連絡を受け、診断書関係書類を渡し、手術後に主治医に依頼するようお伝えしました。「病歴・就労状況等申立書」は本人から聞き取りを行い、日常生活や病状、就労で困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間58万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
今回は、人工股関節置換前にご連絡をいただいたのでスムーズに請求まで行うことができました。人工股関節は3級認定のため、初診日が厚生年金加入時でないと受給が困難になります。初診日から手術までがかなりの年数を費やすこともあり、廃院していたり、カルテがなかったりと初診日証明の取得が困難なケースがあります。また先天性と判断されると障害基礎年金になるので受給が難しくなります。