変形性股関節症による認定日請求で障害厚生年金3級。年間82万円の受給事例
- 年齢
- 女性(50代)/会社員
- 傷病名
- 変形性股関節症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約82万円/年額 認定日請求 事後重症請求
相談者の状況
知り合いの保険会社の方からのご紹介でした。以前他の同僚の方の障害年金請求をサポートした経緯があり、その方から変形性股関節症で人工関節を装着を最近した同僚がいるが、障害年金の対象になるかとの相談でした。初診日が厚生年金加入中であれば可能性がある旨をお伝えしたところ、初診は厚生年金との事でしたのでご紹介していただくことになりました。ご本人は就業中でお仕事がお忙しかったこともあり、勤務先でお話を伺うことになりました。
当センターによるサポート内容
ヒアリングの中で初診日から1年6ヶ月を経過しないうちに人工股関節置換術を行っていたため、装着日を認定日とし請求することになりました。まずは初診の病院と認定日の病院が違っていたので初診の病院から受診状況等証明書を取得しました。その後認定日の病院と現在の病院が同じでしたが、認定日(装着日)から1年経過していたため診断書は2枚取得しました。診断書の依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。ご本人から発病からの経緯の聞き取りを行い、診断書だけではわからない症状や状況を病歴・就労状況等申立書に細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約82万円を受給されました(認定日 事後重症受給)。
ポイント
人工関節の障害認定日は特例で装着した日が認定日になります(ただし初診日より1年6ヵ月経過後は原則と同じ)。今回はこの特例の認定日での請求でしたが、認定日から1年経過している場合は、診断書が2枚必要となります(認定日と現在)。2枚必要ということに当初主治医が理解を示していただけず、説明に時間がかかったため診断書取得に時間がかかってしまいました。また人工関節、人工骨頭は3級に認定することとされているので初診日が厚生年金加入中にあることが必須になりますが、手術後の経過が悪く、日常生活に支障をきたしているようなら上位等級に認定されることもあります。