変形性股関節症による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間73万円の受給事例。
- 年齢
- 女性(50代)/会社員
- 傷病名
- 変形性股関節症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約73万円/年額 事後重症
相談者の状況
生命保険会社でセミナーを行った際の営業の方からの紹介者でした。同僚が人工股関節を装着しているが、働いているので障害年金の対象になるかとの問い合わせでした。ご本人が仕事が忙しいということで職場で面談を行うことになりました。
当センターによるサポート内容
初診時は会社員で厚生年金に加入していたとのことでしたので、請求できると判断し受診状況等証明書(初診証明書)を取得しました。現在の診断書は、病院受診が1年に1回で前の診察から3ケ月以上経っていたので、障害年金の説明も兼ねて病院に同行し診断書を依頼しました。依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。
病歴・就労状況等申立書はご本人から聞き取りをし、日常生活状況で困っていることなどを細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約78万円を受給されました(事後重症受給)
ポイント
今回は営業職で多忙な方だったため、面談の時間をきちんと取れず、メールや電話でこまめに連絡を取りながら手続きを進めていきました。
人工股関節は、3級認定がほぼ決まっています。人工関節を装着しているのに障害年金のことを知らないため請求していない方は大勢いるかと思います。私どもは生命保険会社と提携し定期的に障害年金勉強会を開催しております。障害年金を多くの方に周知できればと日々奔走しています。