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頚椎症性脊髄症 腰部脊柱管狭窄症による事後重症請求で障害厚生年金2級。年間180万円の受給事例

年齢
男性(50代)/無職
傷病名
頚椎症性脊髄症 腰部脊柱管狭窄症
決定した年金種類と等級
障害厚生年金2級
受給額
約180万円/年額 事後重症請求

相談者の状況

ご本人様から電話で問い合わせがありました。7年前の交通事故で左半身に疼痛と痺れを感じていたようですが、我慢できない状態ではなかったため、何とか就労していたとのことでした。その間いくつかの病院を受診し、変形性頚椎症や脊髄梗塞等の診断を受け、通院をしていましたが、症状は次第に悪化していったようです。現在は外出歩行が困難になったため、会社を辞め日常生活も介助なしでは生活できないほど悪化しているとのことでした。障害年金の請求を考えているので教えて欲しいということで、当センターの無料相談会に来ていただきました。

当センターによるサポート内容

初診日は7年前でしたが、現在もその病院に通院しており、診断書もその病院に依頼するため、省略することができました。診断書を依頼する際は、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。また交通事故での初診のため、交通事故証明書や第三者行為事故状況届等の書類も作成しました。

結果

障害厚生年金2級、年間180万円の受給になりました(事後重症受給)。

ポイント

今回は、初診の事故から7年経過していたため、その事故と現在の病状の因果関係の証明が必要と思い、診断書の記載内容や病歴就労状況等申立書の作成に気をつけました。外傷的なものは治っていましたが、疼痛や痺れが続いていて、左上下肢の筋力もずいぶん落ちていました。

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