右形成不全性変形性股関節症による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間77万円の受給事例
- 年齢
- 女性(50代)/会社員
- 傷病名
- 右形成不全性変形性股関節症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約77万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
以前サポートした方から、知り合いに同じ人工股関節を入れた人がいるので障害年金のサポートをして欲しいと依頼がありました。こちらの方で連絡したところ、就労は開始したが、長時間の歩行が困難ということでしたので、オンラインでの面談を行うことになりました。ヒアリングで初診は厚生年金加入中ということでしたのでサポートを行うことになり、必要書類は郵送でやり取りすることになりました。
当センターによるサポート内容
こちらで年金事務所で納付履歴を確認したところ、初診の納付要件は問題ありませんでした。受診状況等証明書は、ご本人の自宅近くの整形外科だったため、本人に依頼をしてもらいました。初診から8年ほど経ってからの人工股関節だったため事後重症での請求となりました。診断書の依頼の際には、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」は日常生活や就労で困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級、年間77万円の受給になりました(事後重症受給)。
ポイント
初診日が厚生年金加入中であれば、人工股関節置換は3級に認定される可能性が高いです。今回は手術後6か月経過していましたが、事後重症請求の場合は早く請求すればするほど、早く年金を受給することができます。変形性股関節症の場合には、更新もありませんので、まだ受給していない方は早く請求するようにしましょう。