右大腿骨頭壊死による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 女性(30代)/休職中
- 傷病名
- 右大腿骨頭壊死
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 事後重症
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。膠原病(皮膚筋炎)を患ってから、ステロイド治療を受けていたが、しばらくして、腰痛や股関節に痛みが出るようになりました。しばらくはそのまま仕事を続けていたようですが、痛みが治まらず、整形外科で精密検査を行ったところ、右大腿骨骨頭壊死が認められました。痛みを抑えるため骨切り手術を勧められたが、いずれ人工股関節になるなら最初から人工股関節置換術を受けた方が良いと思い、置換術を行ったとのことでした。障害年金の対象になるか知りたいとのことでご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ステロイド治療と大腿骨頭壊死は因果関係があるということでしたので、皮膚筋炎で初めて病院を受診した日を初診日と判断しました。受診状況等証明書はご本人が歩行に支障があったのでこちらで取得しました。診断書依頼の際には、日常生活状況がわかるように書類を添付しました。病歴就労状況等申立書はご本人から日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級、年間58万円を受給されました。
ポイント
今回は障害厚生年金でしたが、初診日は共済組合に加入していたので、請求は共済組合に行いました。診断書を先に提出し、等級が決まってから年金請求書他添付書類を提出するという方式でした。共済年金は厚生年金に統合されても、障害年金の診査は個別の共済組合が行っています。共済組合もたくさんあり、請求方法が異なりますので、都度請求方法を確認することが大切です。