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両側変形性股関節症による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例

年齢
女性(50代)/会社員
傷病名
両側変形性股関節症
決定した年金種類と等級
障害厚生年金3級
受給額
約58万円/年額 事後重症請求

相談者の状況

ご本人から電話で問い合わせがありました。1年前に両股関節に人工関節置換術を行いましたが、最近になって障害年金というものがあることを知ったそうです。初診日が厚生年金期間中なので3級に該当していると思い、請求を考えているとのことでした。無料相談会に来ていただき、サポートをご希望だったのですが、まだ主治医に診断書の確認をされていなかったため、確認次第ご連絡いただくことになりました。その後診断書を記載いただけるとのご連絡いただき、サポートすることになりました。

当センターによるサポート内容

受診状況等証明書は、ご本人が現在も初診の病院に通院中だったため取得していただきました。診断書は実際に手術していただいた主治医に依頼しました。作成を依頼する際は、日常生活状況が反映されるように書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」にはご本人から日常生活・就労状況、病状や困っていることなどを細かく聞き出し作成しました。

結果

障害厚生年金3級、年間58万円を受給されました(事後重症受給)。

ポイント

初診日が厚生年金加入期間だったため、3級の認定となりました。人工関節置換は(左右両方入れたとしても)3級認定のため、初診日が国民年金加入中だと受給できないと言われていますが、置換手術後も状態が悪い時は、さらに上位等級になる可能性もあります。

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