壊死性筋膜炎(左大腿切断)による事後重症請求で障害厚生年金1級(併合認定)。年間151万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/無職
- 傷病名
- 壊死性筋膜炎(左太腿切断)
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金1級
- 受給額
- 約151万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
以前当センターで変形性股関節症(両足人工股関節)で障害厚生年金3級を受給された方からメールで問い合わせがありました。その後別の傷病(両下肢の難治性潰瘍)で通院を続けていたが、半年ほど前から悪化し、ついには左太腿から切断したとのことでした。ご本人は手術後の経過が思わしくなく、現在も入院治療を受けていたため、入院している病院に伺い詳細を聞くことになりました。過去の変形性股関節症との因果関係を主治医に確認したところ、因果関係がないということだったため、新たに請求をすることになり、サポートすることになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と切断手術を行った病院は同じでしたが、現在はリハビリ病院にて入院していたため、現症日の診断書は、リハビリ病院で記載いただくことになりました。本人は独身で、入院中ということもあり、初診日証明(受診状況等証明書)はこちらで取得しました。診断書の依頼時には、ケースワーカーさんとも打ち合わせを行いました。「病歴・就労状況等申立書」は本人から発病からの経緯や日常生活・就労状況などを細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金1級、年間151万円を受給されました(併合認定され事後重症受給)。
ポイント
今回は、障害厚生年金3級の受給者に新たな傷病で障害状態になり、併合認定された事案でした。一下肢の足関節以上の切断は、障害等級2級に該当するので、障害厚生年金3級と障害厚生年金2級が併合認定され、今回障害厚生年金1級になりました。