糖尿病性壊疽による左下肢切断での事後重症請求で障害基礎年金2級。年間78万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/フリーライター
- 傷病名
- 糖尿病性壊疽による左下肢切断
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金2級
- 受給額
- 約78万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。今までフリーランスでずっと仕事をしてきたので、定期的な健康診断などは受けていなかったようです。左足が冷たく感じ、感覚がおかしくなっっていたにもかかわらず、その後も病院行くことはなかったのですが、いよいよおかしいということで病院へ行ったときは糖尿病による合併症で左下肢(膝下)を切断しなければならなくなったということでした。当時は障害年金のことなど分からず、最近になって該当することを知り請求を考えているとのことでした。詳しいお話を聞くためにご本人に当センターの無料相談会へ来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
詳細をお聞きし、すぐに請求準備に取り掛かりました。受診状況等証明書(初診日証明書)を取得し、診断書作成依頼の際には、日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しました。左足下肢切断のため、移動が大変だったため、証明書類の受け取りや修正依頼等はこちらで行いました。病歴・就労状況等申立書も日常生活状況や症状、困っていることを聞き出し細かく記載しました。
結果
障害基礎年金2級取得、年間約78万円を受給されました(認定日受給)。
ポイント
「一下肢を足関節以上で欠くもの」は2級に認定されます。今回は初診日から切断まで1年6ヵ月を経過していなかったため、切断した日が認定日になりました。認定日からすでに1年経過していましたが、認定日と現在の状態が変わっていなかったので現在の診断書1枚で認定日請求を行いました。認定日から1年以上経過した時の認定日の請求は、「認定日」と「現在」2枚の診断書が必要ですが、切断の場合は「現在」の診断書1枚で認定日請求を行うことができます。