脊髄空洞症による事後重症請求で障害厚生年金1級。年間148万円の受給事例
- 年齢
- 女性(50代)/パート
- 傷病名
- 脊髄空洞症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金1級
- 受給額
- 約148万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。30年ほど前に発症し、その後働いていた会社を辞めて、現在は実家の稼業を手伝っているとのことでした。症状も進行し、今後のために障害年金を請求したいので詳しい内容を知りたいとのことでした。事務所まで来ていただくのが難しかったのでご自宅にお伺いし面談を行うことになりました。
当センターによるサポート内容
初診の病院と次に受診した病院にもカルテが残っていなかったので、3番目に通院した病院で「受診状況等証明書」を記載してもらいました。認定日の時と現在通院している病院が同じだったので認定日請求しようと思いましたが、認定日後3ヵ月以内に受診がなかったため事後重症での請求になりました。診断書依頼の際は病院に同行し、医師に内容を説明し、日常生活状況がきちんと反映されるように書類を添付しました。ご本人から発病からの経緯とその後の症状、日常生活状況や困っていることなど聞き取りを行い「病歴・就労状況等申立書」を細かく記載しました。
結果
障害厚生年金1級取得、年間約148万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
初診の病院の証明書が取れなかったので、参考資料として傷病手当金請求書、ご自身の手帳、診察券(2番目の病院)のコピーを提出しました。今回のように病歴が長いと廃院やカルテの破棄など初診日を確定するのが難しくなります。初診からずっと同じ病院に通院していれば問題ありませんが、転居や紹介等で病院を転院することもあると思いますので、可能な限り病院の診察券や領収書、お薬手帳等は残しておくことをお勧めします。