劣性栄養障害型表皮症による認定日請求で障害基礎年金1級。年間119万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員
- 傷病名
- 劣性栄養障害型表皮症
- 決定した年金種類と等級
- 障害基礎年金1級
- 受給額
- 約119万円(子の加算あり)/年額 認定日請求 事後重症請求
相談者の状況
ご本人からメールで問い合わせがありました。先天性の病気だが両親が障害者としては育てないという方針で障害者手帳の取得もなしで今までやってきたということでした。ただし自分も歳を取り、仕事も障害により思うようにできないため、将来の事を考えて最近障害者手帳を取得したということでした。同時期に障害年金のことを知り、自分の障害でも請求できるのかどうか詳しい内容を知りたいとのことでした。詳しいお話しを伺うためにご本人に当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
先天性の病気で初診日からすでに40年は経っていたため、もちろん初診の病院にカルテは残っていませんでした。次の病院に確認したところ、カルテが残っていたためその病院に「受診状況等証明書」を記載してもらいました。また中学生の頃から現在と同じ病院に通院していたので20歳時点の認定日請求もすることができました。診断書の依頼の際には日常生活がきちんと反映されるように書類を添付しました。主治医が診断書の書き方がよくわからないということでしたので病院へ同行して説明をしました。病歴・就労状況等申立書はご本人から聞き取りをし、日常生活状況や症状、困っている事などを細かく記載しました。
結果
障害基礎年金1級取得、年間約119万円を受給されました。
(認定日2級 事後重症1級)
ポイント
今回は認定日は2級、事後重症1級と認定されました。認定日の診断書は、当時整形やリハビリテーション科の受診を行っていなかったので診断書に検査等の詳細な内容の記載ができませんでした。そのため現在の診断書には可動域や筋力の測定と病名ではわかってもらえない障害の状態(手の写真など)を添付しました。認定日時点と症状はほとんど変わっていなかったのですが、測定の結果と写真を添付したことによって、事後重症は1級され等級変更になったと思われます(認定日の時は障害の状態の写真がなく提出できませんでした)。肢体の欠損の傷病での請求は、写真などの客観的証明を提出することによって傷病名や診断書内容だけでは分からない状態が審査官にも伝わると思います。