両変形性股関節症で障害厚生年金3級。年間約58万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/会社員
- 傷病名
- 両変形性股関節症
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
ご本人から電話で連絡があり、現在、会社に勤務しているが両股関節に人工股関節を入れているとのことでした。障害年金について調べていたら自分が受給要件を満たしていることを知り、申請方法を教えて欲しいとのことでした。詳細をお話しするために当センターの無料相談会へ来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
ヒアリングの中で初診日が15年前以上前ということがわかりました。カルテの保存が疑われましたが、問い合わせたところ残っていたため、受診状況等証明書を取得できました。発病からの通院歴は長かったですが、認定日(1年6ヶ月後)は症状が軽かったため、人工股関節装着後の事後重症請求になりました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(事後重症請求)
ポイント
現在、人工骨とうや人工関節を装着している場合、3級認定になります。初診日から1年6ヵ月以内に装着した場合は装着日が認定日となります。幼少期の発育障害が原因で形成不全のまま成長し、大人になってから発症するケースも多いです。初診日が厚生年金でも先天性が疑われて20歳前傷病で障害基礎年金になることもあるので、請求では先天性ではないことをきちんと証明しなければなりません。