ブルガタ症候群による認定日請求で障害厚生年金3級。年間71万円の受給事例
- 年齢
- 女性(40代)/会社員
- 傷病名
- ブルガタ症候群
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約71万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。現在は仕事に就いているが、6年ほど前に心臓に植込み型除細動器(ICD)を装着したとのことでした。最近知人からICDの植込みは障害年金の認定対象になるのではと聞いて、自分でも調べてみたが、就労もしているし、よくわからないので相談したいということで当センターの無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
不整脈でのICDの植込みは障害等級3級に該当しますが、受給するには、初診日に厚生年金に加入が条件になります。ヒアリングの中で、家族旅行中に発作が起きて病院に救急搬送されたのが、初診ということが判明しました。5年以上経過していましたが初診の病院にカルテが残っていることを確認し、(ご本人は就労していたため)遠方でしたがこちらで初診日証明書(受診状況等証明書)の依頼を行いました。また認定日と現在の病院が同じだったため認定日請求を行いました。主治医が診断書記載に慣れていなかったため、診断書依頼時には同行して、説明をしました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約71万円を受給されました(認定日請求)。
ポイント
今回は初診日から1年6ヶ月以内にICD植込み術を行っていましたので認定日請求ができましたが診断書取得まで苦労がありました。まず通院がほぼ1年に1回程度の経過観察だったため、大きな大学病院ということもあり、予約するのに時間がかかりました。また認定日と現在の診断書2通必要でしたが、出来上がった診断書の日付等誤りが多く、数回修正依頼をお願いしたため、請求までに時間がかかりました。認定日の主治医はもう居らず、その後も何人も主治医が代わっており、文書受付で修正を依頼するのですが、きちんと伝わっていないことも多く、あらためて障害年金請求の難しさを痛感しました。