心室頻拍による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間122万円の受給事例
- 年齢
- 男性(50代)/会社員
- 傷病名
- 心室頻拍
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約122万円/年額 事後重症請求
相談者の状況
保険会社の方からのご紹介でした。7年程前から息切れや動悸などの症状が現れ、近医に通院を続けていたが、その後症状が悪化し、今年の7月にICD(植込み型除細動器埋め込み術)を行ったとのことでした。ご本人が仕事で大変忙しいということもあり、障害年金についての詳しい内容をお話しするため、ご本人の会社の近くで面談を行うことになりました。
当センターによるサポート内容
初診日が厚生年金加入中だったため3級に該当する旨のお話をし請求を行うことにしました。初診の病院で「受診状況等証明書」を取得し、現在通院している病院で診断書を依頼しました。病歴・就労状況等申立書はご本人から聞き取りをし、就労状況や日常生活状況、困っている事などを細かく記載しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約122万円を受給されました(事後重症受給)。
ポイント
ICD(植込み型除細動器)の装着は障害認定日の特例で装着した日が認定日になります(ただし初診日より1年6ヵ月経過後は原則と同じ)。今回は初診日より6年後にICD装着となったため事後重症での請求になりました。心臓の障害でペースメーカーやICD、人工弁は3級認定となっているため、初診日が厚生年金加入中にあることが必須になりますが、手術後の経過や検査結果が悪く、日常生活に支障をきたしているようなら上位等級に認定されることもあります。