大動脈解離(StanFordA)による事後重症請求で障害厚生年金3級。年間58万円の受給事例
- 年齢
- 男性(40代)/無職
- 傷病名
- 急性大動脈解離(StanfordA)
- 決定した年金種類と等級
- 障害厚生年金3級
- 受給額
- 約58万円/年額 認定日請求
相談者の状況
ご本人から電話で問い合わせがありました。1年前ほど前、会社に向かう途中で急性大動脈解離を発病し、人工血管の置換術を受け、現在は会社を休職しているということでした。自分自身でインターネット等で障害年金のことを調べたら、受給できる可能性があるかもしれないということで、近くの年金事務所で確認したが、いまひとつ理解できなかったため、詳しい話を聞きたいとの事でした。通院している病院が当センターの近くということで無料相談会に来ていただくことになりました。
当センターによるサポート内容
通勤途上で倒れ、救急搬送された病院ですぐに大動脈人工血管置換術を行ったため、その日を障害認定日として請求することになりました。十数年前に動脈瘤の手術を行っていましたが、主治医に確認したところ、因果関係はないということでしたので、救急搬送された日を初診日として請求しました。診断書を依頼する際には、現在の症状や日常生活で困っていることなど書類を添付しました。「病歴・就労状況等申立書」には発病からの状況、日常生活状況や病状等を細かく聞き出し作成しました。
結果
障害厚生年金3級取得、年間約58万円を受給されました(認定日受給)。
ポイント
今回は既往症との因果関係が気になりましたが、以前の病気から十数年経っていること、主治医が因果関係は無いと仰っていたこと等を鑑み、別傷病として請求しました。大動脈疾患は、人工血管を挿入すればすべて3級認定されるわけではありません。病状の経過や日常生活の状況も審査の対象になりますので診断書の内容には注意が必要になります。